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はてなアイコン 遺言書作成のよくある質問

Q遺言書の作成を弁護士に依頼したほうがいいのは、どんなケースですか?

Aご自身でも作成できる遺言書。費用を出してでも弁護士に依頼をおすすめする代表的なケースは、「相続紛争の予防」「特定の人に、遺産を多く渡したい」「不動産や株など、分割しにくい財産がある」場合です。ご要望を踏まえながらも、法的に正しく・トラブルになりにくい遺言書の作成をご希望であれば、弁護士にご相談ください。

Q内縁や事実婚の場合は、生前対策をしないと相続されないのですか?

Aはい、その通りです。入籍していない場合(内縁・事実婚)は相続人になれないため、生前対策として、遺贈する旨の遺言書を作成したり、生前贈与を行っておくことをおすすめいたします。なお、お子さまに関しては、内縁の場合でも認知されていれば相続人となります。

ご自身で書いた遺言書は、実行されない可能性があります!確実な遺言実行のために、ご相談ください

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