立ち退きの無料相談ができる
長崎県対応の弁護士事務所
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立ち退きのよくある質問
Q【借主側】テナントのオーナーから、レストランの立退きを求められました。引越し代を出すと言われましたが、他の損失額も払ってほしいと思っています。
A移転費用のほかにも、休業期間の損失額や、移転によって生じる売上の減少、内装・設備費用などを立退料として請求できる可能性があります。まずは、お気軽にご相談ください。
Q【借主側】賃貸借契約書に、「立ち退き料を請求してはならない」とあります。この場合、あきらめるしかないのでしょうか。
A借地借家法では、「更新拒絶の通知等に関して、テナントの側に不利な特約は無効」と定められており、賃貸借契約書よりも優先されます。立退料を請求できる可能性が大きいため、安心して弁護士にご相談ください。
Q【貸主側】家賃の滞納期間がどれくらいあれば、立退き・建物明渡請求できるのでしょうか?
A3ヶ月以上家賃の滞納があり、この先にも支払われる見込みのない場合は、立退き・建物明渡請求が認められる可能性が高くなります。
困った立退き問題。弁護士へ依頼すれば、迅速・有利な解決を期待できます!
▼物件を貸している方(貸主様)
✓自社で立退き交渉をしたが、テナントや借主が応じない
✓借主と連絡がとれず、立退き請求ができない
▼物件を借りている方(借主様)
✓提示された立退料では、損失額に見合わない
✓家主都合なのに、立退料は払わないと言われた
2件の弁護士が見つかりました
2件中 1~2件表示
- 弁護士事務所
- 立ち退き
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- 初回相談無料
住所 | 福岡県 福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階 |
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営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
対応地域 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
- 4,000件を超える、トップレベルの解決実績
- 【貸主側に特化】不動産問題の専門チームがご対応
- Zoom等によるビデオ通話で相談可能

メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!

以下のご相談には、対応できません
❌物件を「借りている」側の方
❌電話・メールのみで相談したい方
借主様(物件を借りている方)のご相談は承ることができませんので、何卒ご了承ください。
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住所 | 東京都 港区 西新橋1-21-8 弁護士ビル307 |
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営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
対応地域 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
- 4,000件を超える、トップレベルの解決実績
- 不動産問題の専門チームがご対応
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❌電話・メールのみで相談したい方
物件の貸主側(オーナー・大家・管理会社)からのご依頼を専門としております。借主側のご相談はお受けできませんので、ご了承ください。