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はてなアイコン 立ち退きのよくある質問

Q【借主側】テナントのオーナーから、レストランの立退きを求められました。引越し代を出すと言われましたが、他の損失額も払ってほしいと思っています。

A移転費用のほかにも、休業期間の損失額や、移転によって生じる売上の減少、内装・設備費用などを立退料として請求できる可能性があります。まずは、お気軽にご相談ください。

Q【借主側】賃貸借契約書に、「立ち退き料を請求してはならない」とあります。この場合、あきらめるしかないのでしょうか。

A借地借家法では、「更新拒絶の通知等に関して、テナントの側に不利な特約は無効」と定められており、賃貸借契約書よりも優先されます。立退料を請求できる可能性が大きいため、安心して弁護士にご相談ください。

Q【貸主側】家賃の滞納期間がどれくらいあれば、立退き・建物明渡請求できるのでしょうか?

A3ヶ月以上家賃の滞納があり、この先にも支払われる見込みのない場合は、立退き・建物明渡請求が認められる可能性が高くなります。

困った立退き問題。弁護士へ依頼すれば、迅速・有利な解決を期待できます!

▼物件を貸している方(貸主様)
✓自社で立退き交渉をしたが、テナントや借主が応じない
✓借主と連絡がとれず、立退き請求ができない

▼物件を借りている方(借主様)
✓提示された立退料では、損失額に見合わない
✓家主都合なのに、立退料は払わないと言われた

2件の弁護士が見つかりました

2件中 1~2件表示

顔写真
  • 弁護士事務所
  • 立ち退き
  • 熊本県対応

赤坂門法律事務所

  • 初回相談無料
住所 福岡県 福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階
営業時間 平日 10:00~17:00
<定休日>土日祝

※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。
対応地域 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県 
  • 4,000件を超える、トップレベルの解決実績
  • 【貸主側に特化】不動産問題の専門チームがご対応
  • Zoom等によるビデオ通話で相談可能
女性

メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!

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お電話の場合は日中にお問合せください

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0120-674-016

男性

以下のご相談には、対応できません

❌物件を「借りている」側の方
❌電話・メールのみで相談したい方

借主様(物件を借りている方)のご相談は承ることができませんので、何卒ご了承ください。

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  • 弁護士事務所
  • 立ち退き
  • 熊本県対応

赤坂門法律事務所 東京事務所

  • 初回相談無料
住所 東京都 港区 西新橋1-21-8 弁護士ビル307
営業時間 平日 10:00~17:00
<定休日>土日祝

※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。
対応地域 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県 
  • 4,000件を超える、トップレベルの解決実績
  • 不動産問題の専門チームがご対応
  • Zoom等によるビデオ通話で相談可能
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❌物件を「借りている」側の方
❌電話・メールのみで相談したい方

物件の貸主側(オーナー・大家・管理会社)からのご依頼を専門としております。借主側のご相談はお受けできませんので、ご了承ください。