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債権回収(請求側)のよくある質問
Q取引開始時に契約書を作成していませんでした。この場合でも、債権回収を依頼できますか?
A契約書を作成していない場合であっても、債権の存在を判断できる資料(注文書・請書・納品書・受領書や、当事者間で取り交わしたメール等)が契約成立の証拠となることがあります。証拠になりそうな資料をご用意のうえ、一度ご相談ください。
Q自社による交渉の末、取引先との関係が悪化してしまいました。こんな状態でも、債券回収をお願いしてもいいのでしょうか。
Aはい、もちろん結構です。話がこじれてしまった場合は、第三者である弁護士の介入がスムーズな解決につながるケースも多いものです。弁護士は紛争解決の専門家でもあるため、安心してお任せください。
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得意先だから難しい企業間の債権回収は、弁護士にお任せください。
<依頼をおすすめするケース>
✓企業間の売掛金・貸付金の回収を代行してほしい
✓未払いのある取引先が、倒産目前という噂を聞いた
✓売掛金回収のために、訴訟や強制執行を依頼したい
✓内容証明郵便で支払督促をしたが、無視されている
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