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遺留分侵害のよくある質問
Q遺留分侵害額請求は、自分でもできますか?
A遺留分侵害額請求の制度はたいへん難解なうえ、調停や訴訟に発展することも多く、ご自身での手続きはおすすめできません。弁護士に依頼すれば、書類収集や手続き・交渉を一任できますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q兄が亡くなり、「妻に全遺産を相続する」遺言書がみつかりました。弟である私は、遺留分侵害額請求はできないのでしょうか?
A遺留分が認められるのは「兄弟・姉妹以外の法定相続人」で、残念ながらご兄弟では遺留分の請求はできません。ただし、被相続人に対して無償で療養看護(介護)などをおこなっていた場合は、相続人に対して特別寄与料を請求可能です。弁護士までご相談ください。
遺留分の請求期限は短く、「侵害を知った時から1年」しかありません!急いでご相談ください。
<依頼をお勧めするケース>
✓遺言書の内容に納得できない
✓相続人の中に、多額の援助や生前贈与を受けた人物がいる
131件の弁護士が見つかりました
131件中 131~131件表示
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| 住所 | 福島県 郡山市 駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館7階 |
|---|---|
| 営業時間 | 平日 9時30分~21時 土日祝 9時30分~18時 |
| 対応地域 | 宮城県 山形県 福島県 栃木県 |
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