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- 交通事故[被害者]
弁護士法人みずき
- 熊本県対応
- 初回相談無料
【全国対応/相談料・着手金は0円!安心の完全成果報酬】【事故に遭った直後から相談OK】交通事故の賠償金は、大幅に「増額」する可能性があります!保険との嫌な交渉も、すべておまかせください
- 電話で無料相談が可能
- 初期費用0円・完全成果報酬
- 安心の全国対応
住所 | 東京都中央区 京橋1-1-5 セントラルビル12階 |
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営業時間 | 平日 午前9時30分~午後9時 土曜 午前9時30分~午後6時 ※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります |
対応地域 | 全国対応 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
以下のご相談には、対応できません
❌交通事故には関係のないご相談
❌事故の「加害者」の方
❌自損事故の方
❌質問のみをご希望の方
アピールポイント
※無料相談の対象は、「車による、対人事故(けが・死亡)の被害者」となります。ご了承ください※
◆交通事故の「被害者」が、弁護士に依頼するメリット◆
1)示談金や慰謝料を、増やせる可能性がある
保険会社が提示する金額は、弁護士が使用する「裁判所基準」よりも、相当に低いことがほとんどです。
弁護士による交渉や裁判の結果、賠償額が大幅に増加することも珍しくありません。
示談をしてしまう前に、当事務所にご連絡ください。
2)やり取りや手続きを任せて、治療に専念できる
体調のすぐれない中、保険会社の言う通りに手続を進めてしまい、「適切な治療や補償を受けられなかった」「不利な内容で示談してしまった」ご相談が後を絶ちません。
ストレスなく・適切な補償が受けられるよう、専門家にお任せください。
3)治療へのアドバイスや、後遺障害認定のサポートを受けられる
後遺障害等級の認定を受けられるか、また、その等級により、賠償金額には大きな差が生じます。
当事務所では、医学にも精通した弁護士が、適切な後遺障害等級が認定されるための申請・サポートをおこないます。
治療・休業補償の急な打ち切りなどのお悩みも、お任せください。
◆弁護士への依頼で変わるかも?みずきの示談金無料査定サポート◆
保険会社の提示額が適切かどうか、どのくらい増額するのかを、弁護士が無料相談にてお答えします。
こんなことでお困りでしたら、お気軽にご連絡ください。
✓保険会社から、示談金の提示があった
✓保険会社の提示金額が、適切なのかわからない
✓裁判所基準だと、いくらになるのか知りたい
当事務所では、依頼者の方の経済的負担を軽減するため、解決後に費用をお支払いいただく「完全成果報酬制」を採用。
さらに、弁護士費用特約を利用できる場合は、ほとんどのケースで費用は無料となります。
出張相談にも対応しておりますので、入院中・体調のすぐれない方もお気軽にご連絡ください。
◆お客様の声◆
<30代男性 会社員>
以前も同様の100%過失なしの事故でお願いさせて頂き、その時の対応・実績が良かったので。個人で示談するよりも、倍くらいになってとてもおどろきました。今後も何かあった時にはお願いしたいと思います。
<60代女性 主婦>
ホームページで“交通事故に強い”と表示されていた事から、大変お世話様になりました。診断書の件がなければ、11級の認定も無理だったと思います。ありがとうございました。
交通事故に遭ってしまった際、すぐに「弁護士に相談しよう!」と思われる方は、まだまだ少数のようです。
しかし、弁護士に頼むことにより、皆さんが直面している悩みや、今後直面するかもしれない問題が解消されることが多く存在します。
まずはお気軽に、ご連絡ください。
料金体系
完全成果報酬制となっております。
初回の電話・メール相談、および初回面談はすべて無料でお受け致します。
また、弁護士費用特約を利用できる場合は、ほとんどのケースで費用は無料となります。
まずはお気軽に、ご相談ください。
※実費(裁判所に納める収入印紙や切手、診断書等の発行手数料、XP・MRI等の画像データの交付料)が別途必要となります。
~ご相談までの流れ~
<Step.1 ご予約>
まずは、お電話もしくはメールにて、弁護士との相談日時をご予約ください。
※ご相談は、営業時間外(夜間・日祝)も可能です。お気軽にお問合せください。
<Step.2 ご相談>
お電話や面談にて、弁護士がご事情をお伺いし、お客様のケースに合わせた最善の方法をご提案いたします。
的確に回答させていただくためにも、事故時の状況や、その後の経過、怪我の自覚症状など、なるべく詳しくお伝えください。
<Step.3 ご依頼>
当事務所では、依頼者の方の経済的負担を軽減するため、解決後に費用をお支払いいただく「完全成果報酬制」を採用しております。
お客様のご事情や経過により費用が異なりますので、無料相談の後にお見積りを提示いたします。決めさせて頂いております。
◆弁護士特約がある保険にご加入の方◆
加入中の任意保険に「弁護士特約」がついている場合は、基本的に300万円の範囲で、弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。
弁護士特約がついているかお分かりにならない方は、ご相談の前に保険会社にお問い合わせいただくか、ご相談時に保険証券をご用意下さい。
お客様にご納得いただいた上でご依頼いただけるよう、わかりやすく説明致します。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
解決事例
交通事故(被害者)
【高次脳機能障害 等】後遺障害3級3号。1億0560万円の支払いで解決した事例
相談前
被害者は横断歩道を横断中、曲がってきた相手方車両に巻き込まれました。被害者は、この交通事故により外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折などの怪我を負いました。約3年間にわたって入院や通院による治療を行い、運動機能は正常の域まで回復しましたが、イライラする、物忘れが多い、けいれん、てんかんの発作などの症状が残ったまま症状固定に至りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級3級3号が認定されました。被害者は、相手方保険会社と示談の交渉を始めるにあたって、先行きに不安を感じ、弁護士に依頼したいと当事務所にご相談にみえました。
相談後
当事務所の弁護士が介入し、相手方と粘り強く示談交渉を行った結果、1億0560万円の支払いを受けることで解決に至りました。
【事務所からのコメント】
後遺障害等級の認定を受けたらそれで解決というわけではありません。交通事故問題において一番大切なのは、適切な賠償を得ることです。高次脳機能障害は、脳損傷を原因として生じ、脳は再生することはないため、その障害は恒久的なものです。しかし、将来的な損害を正確に予測することは誰にもできません。そこで、保険会社は、被害者への賠償額のひとつの目安として自社の算定基準をもっています。被害者に示談金を提案する際は、その自社の基準をもとに金額を算定しています。一方で弁護士は、過去の裁判例、判例の積み重ねから、仮に裁判に至った場合、どのくらいの賠償が認められるかをもとに金額を算定します。両者の金額を比べると、弁護士の算定額の方が高いことがほとんどです。特に、障害の中でも将来に与える影響が大きい高次脳機能障害の場合、その差が数千万円に及ぶことも少なくありません。交通事故により癒えることのない障害を負ってしまった被害者やそのご家族が感じている将来への不安ははかりしれないものです。せめて、きちんと賠償を受けることで経済的な不安を少しでも軽減できるよう、私たちがお手伝いさせていただければと思っております。交通事故の被害に遭い、毎日不安な日々を過ごしていらっしゃる方、是非一度当事務所にご相談ください。
交通事故(被害者)
【死亡事故】示談交渉で過失割合を25%修正し賠償金3300万円で解決した事例
相談前
被害者は直進中、曲がってきた相手方車両と衝突しました。本件事故で、被害者は救急搬送中に亡くなられました。被害者のご遺族は、相手方保険会社から示談金の提示があったため、その金額は妥当かとご相談にみえました。
相談後
当事務所の弁護士がご依頼を受け、丁寧に相手方弁護士と交渉を重ねた結果、3300万円で解決に至りました。
【事務所からのコメント】
本件において、相手方が当初主張していた過失割合は、被害者側に多くの過失を認める内容でした。しかし、当事務所の弁護士は、ご遺族のお話をきく中で相手方保険会社の主張は適切ではないと考えました。そこで、当事務所の弁護士は刑事記録を取得しそれをもとに事故状況の調査を行いました。記録により明らかになった事故発生状況をもとに相手方と交渉を重ねた結果、被害者側の過失割合を25%低くする内容となりました。賠償額が大きくなりがちな死亡事故の場合、過失が20%異なると最終的な賠償額への影響は数百万円から場合によっては数千万円の違いが生じます。本件でも多額の差が生じました。交通事故によりご家族を失った方々の姿はとても痛ましいものです。当事務所の弁護士は、被害者の方、そしてそのご遺族に寄り添い、皆さんが本当に納得して解決をむかえることができるよう、1件1件誠心誠意対応することを心がけています。交通事故の被害にあわれた方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故(被害者)
後遺障害等級8級。示談交渉により850万円の増額で解決した事例
相談前
被害者は横断歩道を横断中、相手方車両に跳ねられ、胸椎圧迫骨折などの怪我を負いました。治療を継続しましたが、骨折による腰の痛みが後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害8級相当の認定を受けました。その後、相手方保険会社が890万円で示談しないかと提案してきたため、被害者はその提案額が妥当なのかを確かめたいと当事務所までご相談にみえました。
相談後
当事務所の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、当初保険会社が提案していた金額から850万円増額した1740万円で解決に至りました。
【事務所からのコメント】
相手方保険会社が提案してきた示談金の計算書には、逸失利益が0円と表記されており、相手方保険会社としては後遺障害による労働能力の低下を全く認めないという考えでした。当事務所の弁護士は、なんとか逸失利益を獲得できないかと考え、被害者の方の個別具体的な状況を聴取し、後遺障害が被害者に及ぼしている影響を裏付ける資料を丁寧に収集しました。そして、粘り強く相手方との交渉を継続しました。その結果、自賠責保険が認定した後遺障害等級8級に対応する労働能力喪失率による逸失利益を含めた金額で解決に至ることができました。
交通事故(被害者)
非該当から異議申立により12級が認定、1100万円増額
相談前
被害者は道路を走行中、蛇行してきた車と正面衝突して負傷したという事例です。被害者はこの事故により橈骨遠位端骨折、全身打撲等の怪我を負いました。約10ヶ月にわたり治療を継続しましたが、運動痛とその痛みによる可動域制限が後遺症として残りました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行いましたが、結果は非該当でした。相手方保険会社から示談金として100万円の提示がありましたが、このまま解決することに納得がいかずご相談にみえました。
相談後
当事務所の弁護士は、被害者の訴える症状に基づいて詳細に検討すると非該当という評価は適切でなく、異議申立を行うべきだと判断しました。医師と打ち合わせたうえで、後遺障害診断書を再度作成しなおし、自賠責保険に申請した結果、12級13号が認定されました。認定された等級を元に交渉を重ね、1100万円増額した1200万円で解決に至りました。
【事務所からのコメント】
後遺障害認定申請で重要な資料として後遺障害診断書があります。医師は症状固定時にどのような症状がどの部位に生じているかを数多く把握していますが、その中のどの部位についてどのように記載すれば後遺障害として評価され、後遺障害の等級認定に結びつくのか把握しているとは限りません。そこで必要なのが交通事故に数多く携わっている弁護士の知識と経験です。後遺障害認定申請は、治療の専門家である医師と法律の専門家である弁護士の共同作業だといっても過言ではありません。本件で当事務所の弁護士は、被害者の訴えている自覚症状からTFCC損傷の可能性を疑いましたが、診断書上にそのような記載はありませんでした。そこで、治療中に撮影されたMRI画像を医師に再度みてもらったところ、医師もTFCC損傷であるとの見解であったため、各所見を盛り込んだ後遺障害診断書を再度作成し直し、異議申立に臨みました。結果、被害者が感じている痛みや痛みによる可動域制限が、他覚的所見により事故による症状として証明できると認められ、12級13号の認定を受けるに至りました。非該当のまま終わるか、12級が認定されるかでは賠償額に大きな違いがあります。当事務所では、皆さんの「納得いかない」が最大限解消されるよう、日々全力でサポートしています。後遺障害認定申請の結果に納得がいかない方は、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。
交通事故(被害者)
後遺障害認定申請により13級8号獲得。670万円の支払いで解決
相談前
被害者は歩行中、車に跳ねられ、この交通事故により脛腓骨骨折などの怪我を負いました。その後、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となってしまいました。
相談後
当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。
【事務所からのコメント】
成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。
お客さまの声
交通事故
当初の金額とは桁違いの金額で和解となり、相談して本当によかったと思います
庶民にとっては弁護士の先生に相談する事自体、非常に敷居が高かったのですが、示談金額が妥当なのかわからず相談させて頂きました。裁判にまで至りましたが当初の金額とは桁違いの金額で和解となり、相談して本当によかったと思います。
交通事故
保険会社だけでは、とても満足した結果にはならなかったと思います
今回はとても良く対応して頂いてありがとうございました。保険会社だけでは、とても満足した結果にはならなかったと思います。皆様に感謝いたします。
交通事故
遠方でしたが最初の電話でピンと来て決めました
遠方でしたが最初の電話でピンと来て決めました。長い間お世話になりありがとうございました。保険担当者に不安もあり、お願いして良かったです。
交通事故
依頼者側の意向に沿いながらの問題解決に大変感謝しております
電話をした時の対応がとても親身になって聞いて下さったので ここでお願いしようと思いました。今回の件では、大変お世話になりました。依頼者側の意向に沿いながらの問題解決に大変感謝しております。ありがとうございました。
交通事故
友人に頼まれた時にも是非紹介したいと思います
弁護士の先生や、事務所の片の対応がとても良かったので依頼をさせて頂いた。この度は、とてもスムーズな対応でとても助かりました。また助けて頂きたい時に是非お願いします。ありがとうございました。友人に頼まれた時にも是非紹介したいと思いますのでまた、その時はお願いします。
事務所情報
◆東京・埼玉・栃木に4拠点を展開。皆様の立場になり、最良の解決を目指します◆
弁護士法人みずきは、2010年に開設された法律事務所です。
東京(京橋)を本店とし、現在では埼玉(大宮)・栃木(宇都宮・小宮)を含む計4拠点を構えております。
当事務所の強みは「人」です。
所員の能力、豊かな人間性、そしてそれらを結集したチームワークでご相談者、 ご依頼者に有益なリーガルサービスを提供します。
所員一人ひとりが向上を図りながら、同じ方向を向いて、 サービスの提供に努めることを目指します。
各分野の経験を積んだ温厚で親しみやすい弁護士、事務スタッフ一同が、依頼者・相談者の方の法律問題解決に向けて最善を尽くします。
初回相談は無料にて承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
~ 事務所名について ~
事務所名は、はなみずきの花に由来しています。
はなみずきには「返礼」という花言葉があり、 ご依頼者の人生の大事な問題や事業活動上の重要な問題について依頼を受けるからには、その気持ちに対して応えることができるように力を尽くすという思いを込めています。
また、「返礼」という言葉について当事務所が抱いている思いは、多くの方に支えられて仕事をしている私たちが、縁あって出会った依頼者のために力を尽くし、そこから前に進まれた依頼者の方々が、今度はまた他の誰かの力となりと、当事務所も「返礼」のつながりの中に存在し、さらにそのつながりを広げていけるような事務所でありたいという希望にあります。
事務所名 | 弁護士法人みずき |
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代表者 | 花吉 直幸 |
所属会 | 第二東京弁護士会 |
対応地域 | 全国対応 |
営業時間 | 平日 午前9時30分~午後9時 土曜 午前9時30分~午後6時 ※事前予約をいただければ、日・祝もご来所を承ります |
住所 | 東京都中央区 京橋1-1-5 セントラルビル12階 |
最寄駅 | ≪3つの駅から徒歩5分以内!アクセスしやすい事務所です。≫ JR各線「東京駅」徒歩3分 東京メトロ銀座線「京橋駅」7番出口徒歩3分 東京メトロ銀座駅・東西線・都営浅草線「日本橋駅」B3出口徒歩5分 |
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