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※2023年7月時点
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  • 時効の援用

シン・イストワール法律事務所

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  • 初回相談無料

【初回相談無料】消費者金融の借金・未払い家賃・携帯料金など、5年以上経過している債務は「時効」になった可能性があります。借金を確実になくすために、いますぐ弁護士にご相談ください

住所 東京都千代田区 平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
営業時間 【年中無休】
朝9:00~夜21:00(全国対応)
対応地域 全国対応 

時効援用の事ならお電話ください

スマートフォンでも通話無料!

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フリーダイヤル0120-344-058

アピールポイント

◆時効が過ぎた!でも、そのままでは借金の時効は成立しません◆

消費者金融や信販会社に最後に借金を返済してから5年(※)以上が経っている場合、「消滅時効」により返済義務がなくなっているかもしれません。
とはいえ、ご注意いただいきたいのは、≪時効になる期間が経過していても、自然に支払い義務から解放されるわけではない≫ということ。
消滅時効を成立させて返済義務をなくすには、「時効の援用」の手続きが必要なのです。

==時効の援用とは==
債権者に対し、「時効が成立しているから、借金を支払う義務はない」と意思表示すること。

(※)時効までの期間について
貸主などの内容によっては、最終返済から10年以上経たないと時効にならない場合がございます。
詳しくは、ご相談ください。


◆ご注意ください!こんな場合は時効が成立しないことがあります◆

時効の期間が経過していても、以下の①~③の事由によって時効期間が延長され、時効が成立しないケースがあります。

①請求
例) 消費者金融等の債権者が裁判所に請求の訴訟を起こした →10年延長

②差押え・仮押さえまたは仮処分
例) 債権者が裁判所を通して差押え等の手続きを取った →10年延長

③債務の承認
例) 債権者に借金の一部を返済(債務を承認)した →5年延長

==裁判所からの支払督促や訴状が届いた場合==
ご自身で債権者に連絡を取り、上記の②や③に該当してしまった場合は、時効が中断してしまうことがあります。
また、異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置することも時効の中断の理由となります。
お一人で悩まず、すぐに専門家へご相談ください。


時効の援用は手続きを誤ると、消滅するはずだった返済義務がもとに戻ってしまう可能性があります。
借金の時効について思い当たる方は、ご自分で対処なさる前に、時効援用の経験豊富なシン・イストワール法律事務所までお問合せください。

※債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。

料金体系

【時効援用】
初回相談料……無料
着手金…………58,300円(税込)/1社あたり

※詳細は、お問合せください。
※債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。

解決事例

お客さまの声

事務所情報

【あるべき利益の実現に向けて、解決策を創造いたします】

現代社会には様々な社会問題がありますが、実は、世間に知られていないまま、放置されているものが、数多くあります。
認知されず放置されている問題に光を当て、困っている方々の再建に協力したり、あるべき利益の回復に助力したりして、社会に貢献したいと考えています。
日本全国からのご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

※債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談ください。

事務所外観
事務所名 シン・イストワール法律事務所
代表者 田島 聡泰
所属会 東京弁護士会
対応地域 全国対応 
営業時間 【年中無休】
朝9:00~夜21:00(全国対応)
住所 東京都千代田区 平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4階
最寄駅 東京メトロ有楽町線 「麹町駅」(1番出口)徒歩4分
東京メトロ半蔵門線 「永田町駅」(4番・5番・9B番出口)徒歩5分
東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線 「半蔵門駅」(1番出口)徒歩6分
東京メトロ銀座線・丸ノ内線 「赤坂見附駅」(永田町駅連絡)徒歩8分
地図
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【 相談例 】
7年前の借金についてです。借りてから返済をしていなくて、債権者から何の連絡も無いままなのですが、時効の援用をすることはできますか?

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