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森居総合法律事務所
- 埼玉県対応
- 初回相談無料
◆貸主側(オーナー・大家・管理会社)専用ダイヤル◆【初回相談は30分無料】家賃を払わない住人やテナントに、弁護士が毅然と<立退き>を請求!3か月の滞納が続いたら、森居総合法律事務所へご連絡ください
- 弁護士歴15年を超えるキャリア
- 豊富な知識と、交渉力に自信あり
- 青山一丁目駅より徒歩5分
住所 | 東京都港区 南青山1-15-2 南青山スタジオフラット204 |
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営業時間 | 平日 9:30~18:30 <定休日>土日祝 ※ご来所相談につきましては、事前予約にて土日祝も承ります |
対応地域 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
以下のご相談には、対応できません
❌物件を「借りている」側の方
不動産オーナー・管理会社など、物件を「貸している側」に注力しております。
借主側のご相談はお受けできない場合がございますので、ご了承ください。
アピールポイント
━━━━━無料相談に関するお願い━━━━━
無料相談の対象は、物件の「貸主」 様となります。何卒ご了承ください。
〇貸主(不動産オーナー・管理会社など)
×借主(物件や不動産を借りている方)
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◆家賃不払いなどによる、家賃回収・立退き依頼を弁護士が代行します◆
✓滞納家賃を回収したい
✓家賃を滞納する入居者に、退去してほしい
✓家賃滞納者や連帯保証人と、連絡がとれない
✓無断で、第三者に物件を転貸された
✓破産したテナントとの、賃貸借契約を解除したい
✓建て替えや、ご自身で使うために物件を立ち退いてほしい
家賃を払わない困った借主……そのままにしておいても、損失が増えるばかりで、解決には至りません。
「滞納分を払ってほしい」「物件から退去してほしい」物件のオーナー様は、森居総合法律事務所までご相談ください。
弁護士登録から約15年の豊富な経験を活かし、様々なトラブルに立ち向かいます!
◆オーナー様を応援!家賃回収のみのご依頼は、着手金無料(※)にて承ります◆
家賃回収は着手金が必要となるケースが多く、相談すらためらわれてしまう方も多いものです。
当事務所では、【3か月以上の家賃滞納に関しては、原則的に着手金無料(※)】にて家賃回収の交渉を承っておりますので、安心してご相談ください。
この場合、弁護士費用をお支払いいただくのは家賃回収後となります。
万が一家賃を回収できなければ、費用は一切いただきませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(※)家賃滞納が3か月に満たない場合は、別途着手金が必要となります。また、家賃滞納が3か月を超える場合でも、ご状況によっては着手金が必要となることもございます。
◆当事務所に依頼するメリット◆
<①代理人として、すべてを任せられる>
家賃の滞納問題は大きなトラブルに発展しがちで、オーナー様が交渉する場合の精神・時間的負担は、相当なものです。
当事務所にご依頼いただれば、借主との嫌な交渉はもちろん、裁判や強制執行などの手続きもすべてお任せいただけます。
<②交渉成立の確率が、格段にアップ!>
なかなか話し合いに応じない借主でも、法の知識と交渉術に長けた弁護士が対応することで、態度が急変することがよくあります。
また、法外な立退料などの不当な請求を退けたり、早期退去など、有利な条件で話をまとめやすくなります。
<③法律に沿った、適切な対応ができる>
滞納されているといえども、無断で鍵を交換したり、勝手に荷物を搬出した場合は、逆に損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。
弁護士にご依頼いただくことで、法律の手続に沿った迅速な対応が可能となります。
そのほか、「指定外の場所へのバイクの駐輪をやめさせてほしい」など、立退きまでは求めないケースにつきましても、柔軟にご対応いたします。
ご相談は初回30分無料ですので、まずはお気軽にお電話ください。
料金体系
~家賃回収・建物明渡等請求・立退き請求に関する相談料は「初回30分無料」です!~
◆相談料:0円(初回30分)
※無料相談の対象は、物件の「貸主(不動産オーナー・管理会社様)」となります。
※30分経過後は、15分ごとに5,500円がかかります
◆弁護士費用
①立退き請求:家賃滞納が理由のケース
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※家賃滞納が「3か月未満」の場合は、以下②の費用を適用します。
着手金:33万円
成功報酬(※1):33万円
日当:2万2,000円(※2)
実費:内容証明郵便費用、印紙代、登記情報取得費用、郵送費、交通費等
②立退き請求:家賃滞納以外(用法違反、建替え等)が理由のケース
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着手金:33万円
成功報酬(※1):55万円
日当:2万2,000円(※2)
実費:内容証明郵便費用、印紙代、登記情報取得費用、郵送費、交通費等
※1
裁判外又は裁判上の和解にて賃借人が明渡に同意した場合、明渡を命じる判決が出た場合等に発生します。明渡の強制執行が必要となる場合は、後述③の法的措置が必要です。
※2
訴訟提起を行った場合に、2回目の裁判期日以降、判決言渡期日を含む期日毎に発生します。
③立退き以外の法的手続
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<1>未払い賃料の回収
着手金(※3):0円[家賃滞納が3か月以上の場合]
成功報酬(※4):回収金額の22%~
※3
家賃滞納が3か月に満たない場合は、別途着手金が必要となります。また、家賃滞納が3か月を超える場合でも、ご状況によっては着手金が必要となることもございます。
※4
裁判外又は裁判上の和解にて賃借人が未払賃料の支払いに同意した場合、賃料の支払いを命じる判決が出た場合等に発生します。支払に向けた強制執行が必要となる場合は、別途費用が発生します。
<2>建物明渡の強制執行
手数料:11万円
実費:印紙代、交通費等。なお、強制執行に際しては、別途残置物等の運搬・保管費用等がかかります。
<3>占有移転禁止の仮処分
手数料:11万円
実費:印紙代、交通費等
※表示価格は、すべて税込です。
解決事例
共有物分割
共有物分割訴訟において代償分割によって所有権を取得した事案
相談前
祖父母の遺産分割時に父母の兄弟姉妹間で共有となっていた不動産に家族で生活していたところ、父母の兄弟姉妹から共有物分割の請求がなされた。既に自分の家族の生活の基盤があるので、この不動産から出ていきたくない。<男性|40代>
相談後
共有物分割請求訴訟において、不動産価格の評価を争い、また、修繕費の支出等を主張し、その結果、相当低額の代償金の支払いのみによって、当該不動産の全部の所有権を取得することが出来た。
【事務所からのコメント】
共有物分割の方法はいくつかありますが、粘り強く交渉した結果、換価するのではなく、代償金の支払いについて合意に達することができ、家族のみなさまからも感謝していただくことができました。
立退き・建物明渡
家賃を滞納していた借主を退去させることができた事例
相談前
ある施設を賃貸していましたが、その借主は、以前家賃を滞納していたこともあり、さらに一時期逮捕されていたといったニュースまで聞こえてきました。そこで、この借主に退去してもらいたいと考えていましたが、なかな連絡もつかず、連絡がついてもうやむやな態度を示され、どうしたらよいのか大変困っていました。<50代|男性>
相談後
まずは、占有移転禁止の仮処分を行なって明渡を求める部分の特定、占有者の特定を行ない、借主に対して明渡を求めて交渉を重ね、最終的に明渡日を確定させて、退去に応じてもらうことができ、ほっとしました。
【事務所からのコメント】
本物件は宿泊施設で利用者の出入りもあったことから、その特性に応じた交渉方法を考えて交渉を行いました。交渉に際しては、物件の特性、借主の個性、性格などに応じて柔軟に臨むことが重要です。交渉結果は、その手腕と経験値に大きく左右されるため、信頼できる弁護士に依頼するとよいでしょう。
お客さまの声
事務所情報
◆青山一丁目より徒歩4分!弁護士キャリア15年以上の確かな実力◆
当事務所では、「企業の正当な利益獲得と個人の幸せなくらしを守る」をモットーとしております。
世界が変貌を果たそうとする中、法的判断を要する局面は、より複雑化・多様化の一途をたどっています。
そんな時代だからこそ、私たち弁護士に必要とされるのは、“心”です。
私は「Heartful , Humanism , Hospitality 」という3つの叡智を大切に、企業・個人クライアント全ての法務、全てのシーンに最大限の努力を全うする弁護士であり続けます。
全てのクライアントの権利と、財産を守り抜きます。
=森居総合法律事務所 4つの使命=
1)クライアントと同じ、ビジネスマインドをもって取り組みます
2)結果にとことんこだわり、クライアントと喜びを分かち合います
3)クライアントと「気持ち」を共有し、最良のパートナーになります
4)一歩先を見据えた判断と迅速な対応で、質の高い法務を提供します
事務所名 | 森居総合法律事務所 |
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代表者 | 森居 秀彰 |
所属会 | 東京弁護士会 |
対応地域 | 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
営業時間 | 平日 9:30~18:30 <定休日>土日祝 ※ご来所相談につきましては、事前予約にて土日祝も承ります |
住所 | 東京都港区 南青山1-15-2 南青山スタジオフラット204 |
最寄駅 | 銀座線・半蔵門線「青山一丁目」駅 出口4(南)徒歩4分 都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩5分 千代田線 乃木坂駅 出口3 徒歩6分 ※建物の入り口は、外苑東通りから、クリーニング店とカーショップとの間の細い道を進んだ右奥となります。 |
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