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※2023年7月時点
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森居総合法律事務所

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  • 初回相談無料

【共有物分割のご相談:初回30分無料】共有不動産の「売れない」「貸せない」「損をしている」トラブルなら。キャリア15年、不動産問題に強い森居総合法律事務所へおまかせください!

  • 弁護士歴15年を超えるキャリア
  • 豊富な知識と、交渉力に自信あり
  • 青山一丁目駅より徒歩5分
住所 東京都港区 南青山1-15-2 南青山スタジオフラット204
営業時間 平日 9:30~18:30
<定休日>土日祝

※ご来所相談につきましては、事前予約にて土日祝も承ります
対応地域 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 

不動産の共有でお悩みなら、お電話ください

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フリーダイヤル0120-746-017

アピールポイント

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◆弁護士が力になります!共有不動産のトラブル◆

✓不動産を売りたいが、共有相手が同意しない
✓共有で相続した家に、兄家族だけが住んでいる
✓共有不動産なのに、勝手に売りに出された
✓賃料収入を、共有者の一人が独占している
✓他の共有者の持ち分を、売ってもらえない
✓共有相手の持分が、競売にかけられた
✓離婚するので、共有持分を精算・売却したい

土地や家などの不動産の所有者が亡くなったあと、相続により遺された不動産が相続人の間で「共有」となることがあります。
しかし、特に持分が1/2ずつの場合、この共有不動産には「共有者全員が同意しない限りは、貸す・売る・増改築などができない」などの厳しい制限があり、様々な問題が発生しています。

上のようなトラブルを解決するためには、共有状態を解消し、単独者の所有物とするために分割する「共有物分割」がおすすめです。

とはいえ、家や土地の問題はデリケートで、本人同士で話をすると、ますますこじれることも。。
関係を壊さない配慮と依頼者のための正当な利益が両立できるよう、法律のプロである弁護士が二人三脚で強力にサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください!


◆共有物分割に関する、よくあるご質問◆

Q)面倒だし、自分の持ち分だけ業者に買い取ってもらおうと思うのですが。。

A)共有持分買取業者の買い取り価格は、実勢価格よりもかなり低い価格が通常です。
弁護士なら、適正価格での買い取りや不動産の共同売却などの方法で、他の共有者に交渉を進めることが可能です。お気軽にご相談ください。

Q)他の共有者の持分を買った不動産業者から、持ち分を売るように連絡が来たのですが。。

A)業者によっては、「交渉がまとまらなければ、競売にするしかない」などと脅し、あなたの持分を安く買い叩こうとします。かならず当事務所にご相談ください。


=共有不動産の問題は、森居総合法律事務所までご相談ください=
弁護士登録から約15年の豊富な経験を活かし、様々なトラブルに立ち向かいます!

** お約束します **
◎ 依頼者にとって最善の結果を出せるよう、全身全霊で臨みます
◎ スピード感を持って業務を遂行します
◎ 常に連絡を欠かさず、依頼者に寄り添います


<初回相談は、30分無料>です。ぜひ一度、お問い合わせ下さい。

料金体系

~共有物分割(共有不動産のお悩み)に関する相談料は「初回30分無料」です!~

◆相談料:0円(初回30分) 
※30分経過後は、15分ごとに有料(個人:2,750円 法人・個人事業主:5,500円 ※税込)がかかります。

◆弁護士費用
ケースにより異なります。お気軽にお尋ねください


※表示価格は、すべて税込です(ただし、法人様へのご請求金額は、源泉徴収税を控除した残額となります)。

解決事例

共有物分割

共有物分割訴訟において代償分割によって所有権を取得した事案

相談前

祖父母の遺産分割時に父母の兄弟姉妹間で共有となっていた不動産に家族で生活していたところ、父母の兄弟姉妹から共有物分割の請求がなされた。既に自分の家族の生活の基盤があるので、この不動産から出ていきたくない。<男性|40代>

相談後

共有物分割請求訴訟において、不動産価格の評価を争い、また、修繕費の支出等を主張し、その結果、相当低額の代償金の支払いのみによって、当該不動産の全部の所有権を取得することが出来た。

事務所からのコメント

共有物分割の方法はいくつかありますが、粘り強く交渉した結果、換価するのではなく、代償金の支払いについて合意に達することができ、家族のみなさまからも感謝していただくことができました。

立退き・建物明渡

家賃を滞納していた借主を退去させることができた事例

相談前

ある施設を賃貸していましたが、その借主は、以前家賃を滞納していたこともあり、さらに一時期逮捕されていたといったニュースまで聞こえてきました。そこで、この借主に退去してもらいたいと考えていましたが、なかな連絡もつかず、連絡がついてもうやむやな態度を示され、どうしたらよいのか大変困っていました。<50代|男性>

相談後

まずは、占有移転禁止の仮処分を行なって明渡を求める部分の特定、占有者の特定を行ない、借主に対して明渡を求めて交渉を重ね、最終的に明渡日を確定させて、退去に応じてもらうことができ、ほっとしました。

事務所からのコメント

本物件は宿泊施設で利用者の出入りもあったことから、その特性に応じた交渉方法を考えて交渉を行いました。交渉に際しては、物件の特性、借主の個性、性格などに応じて柔軟に臨むことが重要です。交渉結果は、その手腕と経験値に大きく左右されるため、信頼できる弁護士に依頼するとよいでしょう。

お客さまの声

事務所情報

◆青山一丁目より徒歩4分!弁護士キャリア15年以上の確かな実力◆

当事務所では、「企業の正当な利益獲得と個人の幸せなくらしを守る」をモットーとしております。

世界が変貌を果たそうとする中、法的判断を要する局面は、より複雑化・多様化の一途をたどっています。
そんな時代だからこそ、私たち弁護士に必要とされるのは、“心”です。

私は「Heartful , Humanism , Hospitality 」という3つの叡智を大切に、企業・個人クライアント全ての法務、全てのシーンに最大限の努力を全うする弁護士であり続けます。

全てのクライアントの権利と、財産を守り抜きます。

=森居総合法律事務所 4つの使命=

1)クライアントと同じ、ビジネスマインドをもって取り組みます

2)結果にとことんこだわり、クライアントと喜びを分かち合います

3)クライアントと「気持ち」を共有し、最良のパートナーになります

4)一歩先を見据えた判断と迅速な対応で、質の高い法務を提供します

事務所外観
事務所名 森居総合法律事務所
代表者 森居 秀彰
所属会 東京弁護士会
対応地域 埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
営業時間 平日 9:30~18:30
<定休日>土日祝

※ご来所相談につきましては、事前予約にて土日祝も承ります
住所 東京都港区 南青山1-15-2 南青山スタジオフラット204
最寄駅 銀座線・半蔵門線「青山一丁目」駅 出口4(南)徒歩4分 都営大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩5分 千代田線 乃木坂駅 出口3 徒歩6分 ※建物の入り口は、外苑東通りから、クリーニング店とカーショップとの間の細い道を進んだ右奥となります。
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メールをご希望の場合でも、事務所から返信できない場合にやむを得ずお電話でご連絡させていただく場合があります。

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【 相談例 】
母が亡くなり、兄弟3人で不動産を相続しました。
使っていないので売却したいのですが、兄一人がどうしても同意してくれず、困っています。

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