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弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
- 北海道対応
- 初回相談無料
【面談・オンラインから選べる無料相談】【相続争い・相続放棄・遺言書作成など】さっぽろ駅10秒・土曜も営業!北海道の相続トラブル解決なら、おまかせください【分割払い・後払いOK】
- オンライン相談が可能
- 土曜日も通常営業
- 隣接士業との連携で、手続き面もサポート
住所 | 北海道札幌市中央区 北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F |
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営業時間 | 平日 09:30~18:00 土曜 10:00~17:00 <定休日>日曜・祝日 |
対応地域 | 北海道 |
無料相談は、ご来所・オンラインから選べます
以下のご相談には、対応できません
❌電話のみで相談したい方
❌10年以上前に発生した相続に関するご相談
❌番号非通知でのお問合せ(お電話が繋がりません)
既存のお客様への十分な対応のため、無料相談の対象<相続問題の解決を専門家へ依頼したい方>に限定しております。何卒ご了承ください。
アピールポイント
━━━━ 電話相談をご希望の方へ ━━━━
顔を合わせての対話を重視するため、当事務所では電話相談をお断りしております。
予約制・プライバシー厳守の「個室面談」または「オンライン相談」からご選択ください。
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◆解決への近道は、早めのスタート!相続問題なら、急いでご相談ください◆
相続の問題は、できるだけ早い段階での相談が重要です。
たとえば相続放棄の手続きは期限が短く、相続発生後の3か月しかありません。
相続放棄の可能性がない場合でも、時が経つと関係者との連絡が取りにくくなり、財産も分散されて解決が困難になってしまいます。
相続問題は弁護士へご依頼いただくことで、余計なストレスを感じることなく、冷静・迅速な解決を見込むことができます。
一人で悩まず、ご連絡ください。
~弁護士に、相続問題を依頼するメリット~
〇適切な相続分を確保できる
〇相続人や遺産など、難しい調査を任せられる
〇相手とのやりとりを、全て任せられる
〇調停・裁判になっても、適切な対応ができる
〇将来の紛争を予防できる
◆相続問題における、当事務所のポイント◆
1)相続問題に幅広く対応
2)初回相談が60分無料。オンライン相談もOK
3)土曜日も通常営業
4)隣接士業との連携で、手続き面もサポート
◆ケースにより、様々な対応が可能です◆
▽相続放棄 ※複数相続人でのご依頼:割引あり
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相続放棄は「借金」のほか、「不動産」や「未納税金」についても手続きが可能です。
ご自身でも手続きはできるものの、申請期限が「相続発生後の3か月」と短いうえ、却下された場合の再申請や、後から遺産が出てきた場合の取り消しができません。
依頼により確実に相続放棄をしたい方は、当事務所までご相談ください。
※ご自身での手続き方法については、無料相談では回答いたしかねます。ご了承ください※
なお、複数の相続人が相続放棄を希望する場合は、一人ひとりの手続きが必要となります。
当事務所では、2名以上のご依頼時は相続放棄の費用を割引いたしますので、お気軽にお問合せください。
▽遺産分割・相続争い
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遺産分割は、相手を負かせば良いという単純なものではありません。
当事務所では、遺恨を生じさせにくい「交渉」に力を入れ、その後の関係まで悪くしない解決を心がけております。
また、当事務所では税理士・司法書士と連携しており、相続税申告や相続登記の対応も可能です。
不動産が相続財産に含まれている場合は、分割サポートのほか、なるべく高く売却できるよう不動産業者の選定サポートもいたします。
▽遺言書作成
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遺言書には様々な制限やルールがあり、これを逸脱してしまうと、遺言書が無効になったり、将来トラブルの火種にもなりえます。
当事務所では、最も確実性の高い「公正証書遺言」で遺言書を作成。ビデオ撮影なども有効に使い、将来トラブルを防ぐ遺言書作成を全面的にサポートします。
遺言執行もいたしますので、遺言の作成から執行まで、一貫したサポートが可能です。
▽遺留分侵害額請求
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遺留分の請求は、配偶者や親に先立たれた相続人が生活に困らないよう、法に定められた権利です。
「遺言を守らないなんて……」などと引け目を感じる必要はありません。期限は1年ですので、お早めにご相談ください。
料金体系
~相続問題の初回相談は60分無料です!まずはお気軽にご相談ください~
弁護士費用のお支払いは、分割払い・後払いでも承ります。
条件等につきましては、お気軽にお問合せください。
=相続問題の相談料=
<相談料>……無料(初回60分)
※札幌の事務所での個室面談のほか、オンライン相談が可能です。
※フリーダイヤルは、相談予約専用です。弁護士との電話相談はできませんので、ご了承ください。
=相続問題の弁護士費用=
◆遺言書作成
<着手金>……11万円(税込)~
<成功報酬>……なし
※上記のほか、実費(公証人費用など)が別途必要です。
◆遺産分割手続
<着手金>……22万円(税込)~
<成功報酬>……獲得した遺産の3.3~17.6%(税込)
※上記のほか、実費(1万円)が別途必要です。
◆相続放棄
<着手金>……5.5万円(税込)
<成功報酬>……なし
※上記のほか、実費(1万円~)が別途必要です。
※同一の被相続人に対する複数相続人の相続放棄の場合は、お値引きいたします。
解決事例
遺産分割
兄への生前贈与による特別受益を認めさせ、結果として約3600万円の遺産を獲得
相談前
依頼者の母親が亡くなり、共同相続人は兄にあたる相手方と、弟にあたる依頼者の2名でした。遺言はなく、遺産としては、不動産(土地・建物)と預貯金の合計約6500万円相当がありました。問題点としては、兄が母親から生前に多額の金銭援助を受けているため、単純に2等分で遺産分割をするのでは不公平な事例と考えられました。依頼者は、途中まで自身で手続を行っておりましたが、裁判所の調停で折り合いがつかなかったため、弁護士に相談をしました。前記のとおり、兄に対する多額の生前贈与が行われている可能性が高く、もしそれが兄の特別受益に当たるのであれば、その分の持ち戻し計算により、弟の相続分は大きくなります。
相談後
裁判所で特別受益が認められるためには、生前贈与が行われたという金銭移動の裏付け証拠を固めておくことも重要になります。そこで、預貯金通帳からの引出しの履歴など、客観的な証拠を確保し、裁判所や相手方を説得することができる材料を集める必要があります。本件では、弁護士が母親の各種預金取引明細を収集し、金銭の移動を分析することで客観性のある特別受益の主張を行いました。弁護士の主張が裁判所に認められたことにより、本件では700万円以上の特別受益を前提として遺産分割調停が成立しました。結果的に、依頼者は約3600万円の遺産を獲得することができました。
【事務所からのコメント】
弁護士が遺産分割後の不動産名義変更や預貯金の解約払戻しをサポートし、実際に依頼者の手元に遺産が入るところまでフォローしました。
遺留分
訴訟にまで至らず協議によって早期解決を実現できた事例
相談前
依頼者の妻が亡くなったという事案でしたが、生前の妻と依頼者の関係は良好ではありませんでした。妻が亡くなった後、家庭裁判所からの検認手続の通知があったことにより、妻が自筆証書遺言書を作成していたことが判明しました。その遺言書の内容によると、妻の遺産はすべて長女と長男に相続させるものとされており、依頼者の相続分はゼロとされておりました。しかし、妻名義の預貯金の中には、もともと依頼者のものであった金銭に由来する分も含まれていたことから、依頼者としてはこの状況に納得がいかず、弁護士との相談に至りました。
相談後
まずは、弁護士において、検認された遺言書が法律に定められる自筆証書遺言の有効要件を満たしているかどうかを確認しました。結果的には、遺言書に不備はなかったため、遺言書の有効性を争うのではなく、依頼者の遺留分侵害額請求権を確保するという方針で臨みました。そこで、まず、長女と長男に対し、配達証明付内容証明郵便を送付することによって、遺留分侵害額請求権が時効になってしまうことがないように保全措置を行いました。その上で、妻名義であった預金の取引明細を取り寄せ、不審な金銭の流れがないかを洗い出しました。その結果、妻が亡くなる直前期において相当額の預金引き出しが行われていることが確認され、これを生前贈与と認めさせることで、遺産の総額を大きくし、さらには依頼者の遺留分相当額を大きくすることに成功しました。
【事務所からのコメント】
本件は、訴訟にまで至らず協議によって早期解決をすることができました。家族間の問題でもあるため、人間関係を必要以上にこじれさせてしまうことなく解決できた事例であるということもできます。
相続放棄
相続によって父親の借金を負うことなく、平常の生活を維持できた事例
相談前
依頼者の父親は個人事業を行っておりましたが、ある時唐突に、依頼者宛てに「元気でやれよ」というメールを送ってきました。依頼者が気になって状況を確認したところ、父親が自殺していたことが判明しました。父親の遺品を調べたところ、多額の借入れに関する請求書や督促状が出てきました。どうやら父親のやっていた個人事業がうまくいっておらず、借入金や税金を滞納していたことが判明しました。また、自宅や事業用物件についても、父親が使っていた荷物が置いたままになっておりました。依頼者は、それらの対応に困って弁護士への相談に至りました。依頼者らは、父親とはあまり関わっていなかったため、突然に父親の債務や荷物撤去の責任を負わされても困るという状況でした。弁護士を間に入れて、債務に対する責任を負わないで済む方法、荷物を撤去しないで済む方法を実現することを希望しておりました。
相談後
弁護士が受任後、父親の残した請求書類を整理し、債権者と思われる関係者に受任通知を送り、未払いの債務を調査するとともに、依頼者ではなく弁護士事務所に連絡することを依頼しました。その結果、父親名義で約700万円の債務があることが判明したので、依頼者らの代理人として家庭裁判所での相続放棄手続を行いました。さらに、父親が賃借していた自宅の物件と事業用物件の貸主には、依頼者らが相続放棄したため、残置している荷物を処分する権限や責任がないことを説明しました。これにより、物件の貸主には依頼者が荷物を撤去する義務がないことを理解してもらい、貸主の負担で荷物の撤去を行ってもらいました。
【事務所からのコメント】
依頼者は、突然の父親の死亡によって動揺しておりましたが、無事に父親が残した物に対する責任を負うことがなくなりました。相続によって人生のマイナスを負うことなく、平常の生活を維持することができました。
遺産分割
親族間で争いを発生させずに、相続手続を終わらせた事例
相談前
依頼者の祖父が資産を残して死亡しましたが、その祖父よりも子2名が先に死亡していたため、そのさらに子にあたる孫5名が法定相続人となりました。しかし、それぞれに仕事を抱えているという事情もあり、全員が集まって遺産分割協議を行うのもなかなか難しい状況にありました。一方で、祖父が残した不動産にはすでに居住している相続人がいるという事情もあり、そのような不動産を誰が取得するかについてはおおむね共通の合意はでき上がっている状態でした。そこで、依頼者は弁護士に各種手続の代行と、それぞれの意向の調整役になってもらうことを期待して相談に訪れました。依頼者としては、他の相続人と争う意思はなく、全員が満足できるような相続を実現することを希望しておりました。したがって、権利の主張を強く行うというよりも、人間関係を壊さない円満な相続を行うことが希望でした。
相談後
弁護士が各種遺産の相続時評価額を調査した資料を取りそろえ、各相続員に目録とともに配布しました。その上で、各相続人の希望について個別に聴取し、この不動産はA相続に、この証券はB相続人に・・・というように遺産分割の案を作成しました。最終的には分割を行いやすい預貯金で調整を図るなどして相続人5名に納得してもらえる遺産分割協議書を作成しました。
【事務所からのコメント】
相続人5名は、分割案に納得してくれたので、スムーズに遺産分割協議書が作成されました。その遺産分割協議に基づき、不動産の名義変更を行い、必要な資料を税理士に引き継いで相続税申告期限内に相続税の申告も完了しました。このような進め方は、相続人間で紛争がないケースでのみ可能ですが、結果的に親族間で争いを発生させずに相続手続を終わらせることができました。
相続(遺留分)
遺留分である、遺産の4分の1に相当する金額を確保した事例
相談前
依頼者の母親が病気になり、医師からは余命宣告を受けておりました。依頼者と弟にあたる長男は、母親の治療方針などをめぐって考え方の違いがあって、徐々に確執が生まれておりました。その中で母親が亡くなり、法定相続人2名の相続手続に移行するはずでした。ところが、弟は、母親が亡くなる少し前に公証人を病院に連れていき、公正証書遺言を作成していたのでした。その遺言書の内容は、弟に母親のほとんど全部の財産を相続させるというものでした。その内容に不満を持った依頼者は、弁護士への相談へと至りました。依頼者としては、母親の生前の言動から考えて、弟に全財産を遺贈するということをするとは考えにくいところでした。そのため、前記の遺言書は、母親の真意に基づくものではないということも疑っておりました。そこで、病院に対する照会やカルテの開示を行い、母親の生前の意思能力等に関する調査を行いました。ある程度有益な証拠もありましたが、母親に意思能力がなかったことを確実視させるだけのものとまではいい切れないところもあったため、本件では遺言書があることを前提とし、弟に対する遺留分侵害額請求権を行使するという方針で対応することになりました。
相談後
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に権利行使しておかなければ、時効によって消滅してしまいます。そこで、本件ではまず弟に対する配達証明付き内容証明郵便を送って遺留分侵害額請求権を保全しました。その後に、弟(代理人弁護士)との間で交渉を行って解決を試みましたが、相手方が遺留分を計算するための資料を開示することに応じなかったため、やむなく訴訟を起こして解決を図ることとしました。
【事務所からのコメント】
訴訟の中では、相手方も遺留分の金額を算定するための不動産や自動車の資料を出さざるを得なかったため、遺産全体を評価するための資料がそろいました。それを前提とし、裁判所の仲介のもとに訴訟上の和解を成立させ、依頼者の遺留分である遺産の4分の1に相当する金額を確保することができました。
遺産分割
本来依頼者がもらうべきであった遺産に相当する分を確保できた事例
相談前
依頼者の母親が亡くなり、三女であった依頼者のほか、長女と孫(二女の子)が法定相続人となった事案です。特徴的であったのは、依頼者と長女は海外に居住しており、日本国内に居住していたのは孫だけであった点です。そのような事情もあったため、依頼者と長女は孫を代表相続人として各種の手続を進めておりました。不動産については孫に名義変更を行い、預貯金については孫を代表相続人として払戻しの手続を行いました。ところが、ひととおりの手続が完了したところで、その孫との連絡が取れなくなり、依頼者本人が日本国内にいないことから、どうすればよいかお困りになって相談に至りました。本来であれば、不動産の売却や預貯金の払戻しが終わった後は、依頼者の法定相続分に相当する分の分与がされる約束でした。しかし、その約束が守られず、依頼者の相続分が全く確保されていなかったので、正当な権利を守りたいというのが希望事項でした。依頼者は、弁護士を通じて相手方と連絡を取り、しっかりと解決することを希望しておりました。
相談後
弁護士が代理人に就任するとすぐに、内容証明郵便による受任通知を孫に宛てて発送しました。孫が管理している遺産が使い込まれてしまうおそれもあったため、早期に弁護士介入を伝える必要があったからです。そうしたところ、数日して孫から連絡があり、まずはその孫との話合いができる状況を確保することができました。孫の言い分としては、仕事が忙しかったことや不動産の売却に難儀していたことなどがありましたが、ある程度相手の立場にも配慮しながら遺産として分与されるべき金額を定め、その支払期限を決めた合意書を取り交わしました。
【事務所からのコメント】
結果的に、本来依頼者がもらうべきであった遺産に相当する分を確保することができました。依頼者とはSkypeや電子メールを使用して連絡を取り合っておりましたので、依頼者が日本に来る必要がない状態で解決までもっていくことができました。
お客さまの声
事務所情報
◆地下鉄さっぽろ駅から徒歩10秒!利用しやすい法律事務所を目指します◆
札幌駅前のエリアには法律事務所が少なく、さらに土曜日まで営業している事務所となると、ごく限られている環境でした。
そこで、より利用しやすい事務所を目指し、アクセス良好な「地下鉄さっぽろ駅から徒歩10秒(14番・20番出口)」の位置に、私たちは事務所を設けました。
札幌駅・創成川イーストエリア付近の皆様にとっては、特にアクセスが良好です。
また、平日はお仕事で法律事務所へ行くことができないお客様のために、当事務所では土曜日も通常営業しております。
ご相談は初回無料ですので、まずはお電話もしくはメールにてお問合せください。
◆当事務所のポイント◆
①5000件超の法律相談実績に基づくアドバイス
②土曜日も平常営業
③さっぽろ駅10秒の便利なアクセス
事務所名の「パシフィック」は「平和」を意味するとともに、「太平洋」を指すこともあります。
「皆様の平和な暮らしを守り、太平洋の荒海にもまれるようなトラブルを抱えた方の道しるべになりたい」という思いにより、事務所名を「弁護士法人札幌パシフィック法律事務所」と名付けました。
当事務所では累計5,000件を超える相談実績をもとに、皆様の平和を取り戻すためのアドバイスを提供いたします。
皆様からの気軽なご相談を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
事務所名 | 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 |
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代表者 | 佐々木 光嗣 |
所属会 | 札幌弁護士会 |
対応地域 | 北海道 |
営業時間 | 平日 09:30~18:00 土曜 10:00~17:00 <定休日>日曜・祝日 |
住所 | 北海道札幌市中央区 北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F |
最寄駅 | 市営地下鉄「さっぽろ」駅 14番・20番出口より徒歩10秒 JR「札幌」駅 徒歩5分 |
地図 | 大きな地図で見る |
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