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旭合同法律事務所 名古屋事務所

  • 三重県対応
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  • 初回相談無料

【面談相談は初回無料】ベテラン弁護士多数在籍。創立40年を超える豊富な実績で、相続トラブルを解決に導きます!【不公平な遺産分割・遺留分など】

  • 創立40年超の、豊富な知識と実績
  • 家事調停委員・相続財産管理人を経験した弁護士が在籍
  • 地下鉄鶴舞線丸の内駅より徒歩3分
住所 愛知県名古屋市中区 丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内2F(受付)
営業時間 平日  9:00~20:00
土日祝 9:00~20:00
<定休日>年中無休
対応地域 岐阜県  愛知県  三重県 

メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!

お電話の場合は日中にお問合せください

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以下のご相談には、対応できません

❌質問のみをご希望の方
❌ご自身での手続き方法

アピールポイント

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◆公平な遺産分割は、弁護士にお任せください◆

相続問題には様々な専門家が関係するため、お悩みに合った専門家へ相談することが重要です。
弁護士である当事務所では、以下のような<相続紛争の解決>を得意としておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

――――――――――――――――――――
① 遺産分割のトラブル解決
――――――――――――――――――――
「不公平」や「手に負えない」相続の場合、ご本人同士の話し合いでは納得のいく解決から遠ざかってしまうことも。
無駄な争いを避け、適切な相続分を受け取るために、当事務所までご相談ください。

▼相続分割トラブルの相談例

✓特定の相続人が、遺産を独占している
✓話がまとまらず、遺産分割が決まらない
✓遺産分割協議書が、勝手に送られてきた
✓土地の評価額を他の相続人が出してきたが、適切なのかわからない
✓先妻の子供など、連絡が取れない相続人がいる

――――――――――――――――――――
② 不公平な遺言書への、遺留分請求
――――――――――――――――――――
全財産が特定の人に渡った場合、残された家族は生活に困ってしまいます。
そのような事態を防ぐため、配偶者や子供などの一定の相続人には、「遺留分(最低限受け取れる相続分)」が法的に保証されているのです。

遺留分は遺言よりも優先される、強い権利です。
「遺留分侵害額請求」により、あなたの正当な相続分を弁護士が取り戻します。

▼遺留分の相談例

✓「特定の人物や団体などに、全財産を相続する」内容の遺言書がある
✓兄弟の中で、自分だけが遺産をもらえない
✓多額の財産が特定の人物に生前贈与されていた
✓遺留分を請求されてしまった


=遺留分侵害額請求には、時効があります=
・遺留分の侵害を、知ったときから1年以内
・知らなくても、相続開始から10年以内

上記が経過すると請求できなくなってしまいますので、お早めにご相談ください。



◆当事務所のポイント◆

〇創立40年超の、豊富な知識と実績

〇家事調停委員・相続財産管理人を経験した弁護士が在籍

〇地下鉄鶴舞線丸の内駅より徒歩3分

当事務所のとくに大きな特長が、「多彩な経験を持つ弁護士が、複数在籍する」点です。
複数の弁護士が「家事調停委員」「相続財産管理人」「遺言執行者」「公証人」などを経験しているため、弁護士とは異なる角度も合わせた、多角的な提案をすることができます。


ご相談は、初回無料にて承っております。
お電話・メールフォームより、まずはお気軽にお問合せください。

料金体系

~初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください~

=相続問題の相談料=

<相談料>……初回無料

=相続問題の弁護士費用=

◆遺産分割
<着手金>……16.5万円~
<報酬金>……得られた経済的利益の11%(最低33万円)

※着手金は交渉の場合です。調停の場合は、別途費用がかかります
※報酬金について、財産の範囲に争いがない場合は、利益の評価を3分の1とします

◆遺留分侵害額請求
<着手金>……16.5万円~
<報酬金>……得られた経済的利益の11%(最低33万円)

※着手金は交渉の場合です。調停・裁判の場合は、別途費用がかかります


・表示価格は、すべて税込です。
・その他の相続問題も承ります。詳しくは、お問合せください。

解決事例

遺留分

遺言書により全ての相続財産を取得した兄に対する、遺留分侵害額請求。正当な遺留分に相当する現金を受け取ることができました

相談前

相続人は兄と妹であるご相談者様のお二人で、兄夫婦が自宅で父親と同居し、 介護をしていました。父は遺言書を残しており、その内容は遺産全てを兄に相続させるというものでした。ご相談者様からは、「父の介護をしてくれたことには感謝しているが、それでも全ての遺産を兄だけが相続するのは納得できない」とのことでご依頼を頂き、遺留分侵害額請求の交渉を行いました。

相談後

お兄様もご相談者様に遺留分という権利があることは税理士さんから聞いており、遺留分を支払うことはすぐに同意していただきましたが、問題となったのは自宅不動産の評価額です。当初、お兄様は固定資産税評価額を主張されていましたが、当職から裁判実務では時価(実際の取引価格)を基準にすることになっていることをご説明し、 不動産会社に作成してもらった査定書をお見せしました。査定書の査定額は固定資産税評価 のほぼ倍に近い金額でした。その後、お兄様は税理士さんにご相談されたそうで、お兄様の側から不動産会社の査定書を提出してこられました。その査定額は当方のものより低い金額ではありましたが、ご相談者様はあまりお兄様と争いたくないというご意向でしたので、交渉の末、お互いの査定額の中間の金額を不動産の評価額とすることで合意ができました。

【事務所からのコメント】

親としては介護してくれた相続人に財産を多く残してあげたいと考えるのは自然ですし、他の相続人も介護をしてくれた相続人に対し感謝することも自然の情だと思います。それゆえ遺留分の請求を躊躇われる相続人の方もいらっしゃいますが、一方で遺留分は「法律で相続人に認められた正当な権利=相続人には最低限保証される相続分」ですから、それを行使することに引け目を感じる必要はないと思います。但し、遺留分請求をすることで相続人の間に気まずい思いが残ることがあることも事実ですので、遺す側の責任として、相続人の間に揉め事が生じないよう、遺留分にも配慮した遺言書を残すべきだと感じます。

遺産分割

行方不明の相続人がいる遺産相続。不在者財産管理人を選任し、遺産分割を解決しました

相談前

お父様(以下、被相続人)の相続で、ご長男様(以下、ご相談者様)から の相談です。遺産は自宅と預貯金、遺言書なし。相続人はご相談者様と実弟の2名ですが、 実弟は十数年前に海外に行ったきり消息不明で、遺産分割を進めることができずお困りでした。ウェブサイトを通じてご依頼を頂き、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行いました。

相談後

当職から裁判所に実弟が行方不明になった経緯などの事情を説明し、不在者財産管理人(以下、管理人)の選任が認められました。その後、当職と管理人の弁護士との間で 法定相続分で分割するとの方針が決まりましたが、ご相談者様の希望としては自宅を取得したいとのことでしたので、ご相談者様が自宅を取得し、その代わりとして自宅の価値の2分の1を現金で管理人に支払うとの交渉を行い、その内容で遺産分割協議が成立しました。

【事務所からのコメント】

相続人の中に行方不明者がいると遺産分割を諦めてしまうことがありますが、そのような場合でも今回のように不在者財産管理人を選任することで解決できる場合があります。なお、不在者財産管理人は行方不明者の財産を管理することになりますが、その後一定の手続きを経たうえで、行方不明者が死亡したものとみなして、行方不明者の相続人らに管理財産を引き渡すことで任務が終了します。

遺産分割

相続人間での話し合いはできているが、「どうすればいいのか分からない・役所などに行く時間がない」ご相談者様に代わり、相続手続きを全て代行いたしました

相談前

2023年(令和5年)の回収実績は以下の通りです。
※回収額10万円未満、被害回復分配金制度による受領分を除きます。

No 日付  金額     裁判所事件番号
―――――――――――――――――――――
51 12月29日 1,184,000円 大阪地方裁判所R5(ル)7340
50 12月26日 4,010,000円 東京地方裁判所R5(ル)10200
49 12月6日 410,000円 熊本地方裁判所R5(ル)932
48 11月30日 3,009,000円 東京地方裁判所立川支部R5(ル)2988
47 11月9日 709,000円 水戸地方裁判所R5(ル)759
46 11月8日 1,029,000円 宇都宮地方裁判所R5(ル)705
45 11月2日 527,000円 千葉地方裁判所R5(ル)2093
44 10月18日 2,000,000円 東京地方裁判所立川支部R5(ル)2438
43 10月17日 800,000円 旭川地方裁判所R5(ル)439
42 9月26日 687,000円 大阪地方裁判所R5(ル)4478
41 9月22日 6,560,000円 さいたま地方裁判所R5(ル)1555
40 9月22日 244,000円 前橋地方裁判所R5(ル)455
39 9月15日 1,630,000円 さいたま地方裁判所R5(ル)1795
38 9月13日 498,000円 横浜地方裁判所横須賀支部R5(ル)333
37 9月7日 704,000円 千葉地方裁判所R5(ル)2280
36 9月6日 393,000円 東京地方裁判所立川支部R5(ル)2012
35 8月23日 1,430,000円 神戸地方裁判所尼崎支部R5(ル)576
34 8月10日 422,000円 札幌地方裁判所R5(ル)2099
33 8月10日 422,000円 札幌地方裁判所R5(ル)2101
32 8月2日 376,000円 水戸地方裁判所土浦支部R5(ル)392
31 7月24日 1,164,000円 神戸地方裁判所R5(ル)518
30 7月19日 497,000円 徳島地方裁判所R5(ル)288
29 7月14日 145,000円 神戸地方裁判所社支部R5(ル)96
28 7月6日 1,106,000円 大阪地方裁判所R5(ル)3701
27 6月28日 1,150,000円 横浜地方裁判所R4(ル)3982
26 6月8日 1,499,000円 札幌地方裁判所R5(ル)1257
25 5月25日 508,000円 旭川地方裁判所R5(ル)162
24 5月24日 314,000円 名古屋地方裁判所R5(ル)1292
23 5月23日 252,000円 さいたま地方裁判所R5(ル)866
22 5月19日 1,431,000円 前橋地方裁判所太田支部R5(ル)143
21 5月16日 1,289,000円 さいたま地方裁判所熊谷支部R5(ル)208
20 5月8日 510,000円 福岡地方裁判所小倉支部R4(ル)1310
19 4月27日 535,000円 さいたま地方裁判所R5(ル)62
18 4月27日 958,000円 神戸地方裁判所R5(ル)180
17 4月19日 604,000円 さいたま地方裁判所R5(ル)349
16 4月12日 434,000円 横浜地方裁判所R4(ル)3982
15 4月6日 2,002,000円 大阪地方裁判所R4(ル)7920
14 3月27日 1,314,000円 横浜地方裁判所小田原支部R5(ル)242
13 3月24日 1,616,000円 前橋地方裁判所太田支部R4(ル)489
12 3月16日 596,000円 広島地方裁判所R5(ル)293
11 2月27日 500,000円 甲府地方裁判所R5(ル)92
10 2月24日 1,100,000円 さいたま地方裁判所R4(ル)3134
09 2月24日 523,000円 岐阜地方裁判所R5(ル)16
08 2月22日 2,210,000円 神戸地方裁判所尼崎支部R5(ル)86
07 2月15日 199,000円 大阪地方裁判所R4(ル)7928
06 2月13日 975,000円 前橋地方裁判所R4(ル)612
05 2月2日 604,000円 東京地方裁判所R4(ル)10784
04 2月2日 234,000円 奈良地方裁判所R4(ル)516
03 1月20日 106,000円 札幌地方裁判所R4(ル)3962
02 1月13日 2,930,000円 千葉地方裁判所木更津支部R4(ル)443
01 1月12日 4,808,000円 さいたま地方裁判所川越支部R4(ル)1394

相談後

相続人調査(相続手続きに必要な、故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の取り寄せなど)・相続人関係図の作成(収集した戸籍から相続人の関係図を作成)、・遺産分割協議書を作成しました。そして、これらの書類を持って銀行での口座解約手続き、不動産の名義変更(司法書士への依頼)、証券会社での上場株式の口座名義の変更を行い、全ての相続手続きを終えることが出来ました。

【事務所からのコメント】

相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生時からのものが必要なため、全ての戸籍をもれなく収集することも大変です。このように、紛争がない場合でも、一般の方が相続手続きを行うのは大変な手間です。しかも、お仕事で忙しいと、役所や銀行等に行く時間もありません。当事務所では、「相続手続おまかせパック」をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

お客さまの声

相続

手続きのほぼ全てを、お任せできて楽でした

どのように相続を進めればよいか全くわかりませんでしたが、ほとんどの手続きを行っていただき、不安なく相続を終えることができました。

相続

勝手に引き出された貯金が、無事に戻りました

父親の預金から勝手に引き出されたお金も返ってきて、きちんとした遺産分割ができました。ありがとうございます。

相続

交渉を任せたことで、精神的な負担がぐっと軽くなりました

弁護士に相手との間に入って頂くことにより、相手と顔を合わせず早期に解決でき、心の平穏を保つことができました。本当にありがとうございます。

事務所情報

◆1977年創立。地下鉄鶴舞線丸の内駅より徒歩3分の、経験豊富な法律事務所◆

旭合同法律事務所 名古屋事務所は、名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内駅」より徒歩3分の便利な場所にある弁護士事務所です。
「敷居が高い」と思われてしまいがちな法律事務所ですが、当事務所では、弁護士に縁のなかった方々も気軽に相談できるような雰囲気づくりを心がけております。

当事務所でのご相談は、初回無料です。
ご遠慮なく、電話もしくはメールフォームからお問合せください。


~旭合同法律事務所について~

旭合同法律事務所は、1977年に名古屋にて開設した40年以上の歴史を持つ弁護士法人です。
愛知県に5拠点・岐阜県に1拠点を構え、ベテランから若手まで粒ぞろいの弁護士が、知識と経験、情熱を生かして弁護活動に取り組んでおります。
「迅速・的確・ていねい」の3点をモットーに、「依頼者様のためには何が最良なのか」を根本に考え、最適な対応を目指してまいります。

~旭合同法律事務所が選ばれる、3つの理由~

1)相談しやすい、話しやすい
2)豊富な経験を、弁護士間で共有
3)依頼者にとっての最良を考える

事務所外観

事務所からのメッセージ

「『敷居が高く、相談しづらい』という、弁護士に対する見方を少しでも変えたい」 「弁護士に縁のなかった方々が気軽に相談でき、役に立ち・頼りになる弁護士の集団を作りたい」 代表のこんな思いから、当事務所は誕生いたしました。 一人で悩まず、どうぞお気軽にご連絡ください。

事務所名 旭合同法律事務所 名古屋事務所
代表者 平田 米男
所属会 愛知県弁護士会
対応地域 岐阜県  愛知県  三重県 
営業時間 平日  9:00~20:00
土日祝 9:00~20:00
<定休日>年中無休
住所 愛知県名古屋市中区 丸の内1-3-1 ライオンズビル丸の内2F(受付)
最寄駅 市営地下鉄鶴舞線「丸の内」駅 8番出口より徒歩3分
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【 相談例 】
<例1>
父が亡くなり兄弟で相続をすることになりましたが、主張が食い違い、話がまとまりません。
また、不動産や株の価値や分け方もまったくわからないので、詳しい方にお願いしたいです。

<例2>
父が遺した遺言書に、財産のすべてを長男に譲ると書いてありました。
遺言書があっても一定の遺産は受け取れると聞いたので、力になっていただけますでしょうか。

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