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ベリーベスト法律事務所 [豊橋]
- 愛知県及び近県対応
- 初回相談無料
【電話相談・調査は無料】【最大1300万円】アスベスト(石綿)健康被害に遭われた方の、賠償金・給付金請求を弁護士が強力サポート!労働災害・損害賠償に関する解決実績豊富な専門チームが、力になります
住所 | 愛知県豊橋市 駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル4階 |
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営業時間 | 平日 9時30分~21時 土日祝 9時30分~18時 ※土日祝でも、面談予約は承ります。お気軽にご連絡ください。 |
対応地域 | 静岡県 愛知県 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
アピールポイント
◆電話相談OK!アスベスト健康被害の賠償金・給付金請求は、おまかせください◆
アスベスト(石綿)を扱う仕事により、健康被害を被った方やそのご遺族は、国から<最大1,300万円>の賠償金・給付金を受けられる可能性があります。
ベリーベストでは、対象となるかの調査から、必要書類の取集、裁判の対応までサポート。
弁護士・スタッフが一丸となって、賠償金・給付金の受け取りに向けて全力を尽くします!
ご相談は、お電話でも承ります。
アスベスト関連疾患と診断された方やそのご遺族は、お気軽にご連絡ください。
◆賠償金・給付金の対象は2種類。当てはまる方は、ご連絡ください◆
<A>工場型アスベスト被害
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「アスベストが含まれる製品を製造する工場で働いていた方や、そのご遺族(相続人)」は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、550万円~1,300万円の損害賠償金を受け取ることができます。
お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
=対象となる可能性がある事業所・工場=
◎アスベストが含まれる製品を製造する工場
〇セメント、コンクリートブロック等の製造工場
〇スレートや煙突等の製造工場
〇電気機械の製造工場
〇化学繊維製造機械の製造工場
〇自動車整備会社 など
=対象となる要件=
1)昭和33年(1958年)5月26日から昭和46年(1971年)4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方
※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。
2)その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方
※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます
3)提訴の時期が、損害賠償請求権の期間内である
※期間については、当事務所にて確認いたします
既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。
また、厚生労働省から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方は、賠償金が支払われる可能性が高いため、すぐにご連絡ください。
<B>建設型アスベスト被害
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「アスベストを使った建設現場等で働いていた」ために、健康被害を被った方が対象です。
明確な和解基準が定められていなかった建設型ですが、2022年1月に給付金制度が完全施行され、要件にあてはまる被害者について、国から550万円~1300万円の給付金が支払われることとなりました。
支給を希望される方は、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。
手続きについて弁護士がサポートいたしますので、まずはご相談ください。
また、国だけでなく、建材メーカーからも賠償金を受け取ることができる可能性がありますので、お心当たりのある方やご遺族の方は、お気軽にお問い合わせください。
=対象となる要件=
1)昭和50年(1975年)10月1日から平成16年(2004年)9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)
※吹付作業の場合は、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
2)その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方
3)石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること
※ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。
◆ベリーベストに依頼するメリット◆
◎相談料・調査料 0円
相談料・調査料はいただいておりません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合に、終了時報酬金をいただきます。
◎調査・証拠収集・裁判まですべて対応
対象となるかの調査や必要書類の取集、裁判の対応までサポートいたします。
原則的に、ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はありません。
※書類収集のご協力をお願いすることがあります
◎関連分野の豊富な実績を活用
B型肝炎訴訟や労働災害など、損害賠償に関する豊富な知識とノウハウを活用。
弁護士が専門チームを組んでカルテ等を精査するなど、充実した体制でサポートいたします。
◆よくあるご質問◆
Q:労災保険の給付を受けたら、対象外になりますか?
A:労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、問題ありません。ご安心ください。
Q:会社が廃業していたら、請求できませんか?
A:大丈夫です。ただし、勤務していた証明が必要となりますので、ご相談ください。
料金体系
ベリーベストは調査の結果、国から一定の支払いが見込めるなどと判断できる事案について、着手金は頂きません。
実際に賠償金、給付金等の支払いがあった場合にのみ、終了時、報酬金を頂きます。
※ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
※別途印紙代等の実費がかかる場合があります。
=アスベスト健康被害の相談料=
<相談料>……無料
※来所相談のほか、お電話でのご相談も承ります。外出が困難な方・新型コロナウイルス感染への不安で外出を控えている方も、まずはお気軽にご連絡ください。
=アスベスト健康被害の弁護士費用=
▼労災・救済法申請手続
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<着手金>……0円
<事務手数料>……1万1000円(税込)
<報酬金>……支給額の16.5%(税込)
※療養補償給付(治療費)のみの場合、報酬金は一律3万3000円(税込)となります。
※年金等の継続的給付の場合は支給額の7年分を支給額といたします。
※事務手数料は、後払いとなります。
※石綿救済法の救済給付のうち療養手当については一律16万5000円(税込)の報酬金となります。
▼建設アスベスト給付金申請
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<着手金>……0円
<事務手数料>……1万1000円(税込)
<報酬金>……支給額の19.8%(税込)
※事務手数料は、後払いとなります。
▼国に対する賠償請求訴訟(工場型・建設型)
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<着手金>……0円
<事務手数料>……1万1000円(税込)
<報酬金>……受領額の22%(税込)
▼勤務先企業に対する請求
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1)交渉の場合
<着手金>……0円
<事務手数料>……1万1000円(税込)
<報酬金>……受領額の16.5%(税込)
2)訴訟の場合
<着手金>……22万円(税込)
<事務手数料>……3万8500円(税込)
<報酬金>……受領額の22%+11万円(税込)
▼建材メーカーに対する請求
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<着手金>……0円
<報酬金>……受領額の22%(税込)
<その他>……別途実費あり ※
※実費のうち、数万円〜10万円程度は印紙代等として事前に預からせていただきます。
解決事例
お客さまの声
事務所情報
【豊橋周辺で、相談しやすい弁護士をお探しの方へ】
◆お客さまの「相談しやすさ」を追求しています◆
当事務所では、お客さまが弁護士にご相談いただく際の、心理的・物理的なハードルを極力下げたいと考え、ご相談いただきやすい環境を整えてまいりました。
弁護士への依頼ときくと「料金が高そう」「料金が不透明」という印象がありますが、当事務所では明確な料金システムを導入し、事前に料金の目安をご確認いただいてからのご相談を可能としています。
また、費用面での負担を極力下げるように、初回無料相談を行っています。
法律事務所に相談したいけれど、時間がないという方のためにオフィスの立地にもこだわりました。
豊橋駅から徒歩数分の利便性の高いエリアにオフィスを開設しております。
◆専門チームを結成し、より高度な法律サービスを提供◆
当事務所では、日本全国の拠点に所属する弁護士が、多種多様な分野で専門チームを結成。
その知見・ノウハウをグループ全体で共有することで、相談者様に最適な解決をご提案するよう努めております。
また、相手方が遠方にお住まいのケースでも、連携して対応することが可能です。
事務所名 | ベリーベスト法律事務所 [豊橋] |
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代表者 | 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人・主事務所 ベリーベスト法律事務所) |
所属会 | 第一東京弁護士会 |
対応地域 | 静岡県 愛知県 |
営業時間 | 平日 9時30分~21時 土日祝 9時30分~18時 ※土日祝でも、面談予約は承ります。お気軽にご連絡ください。 |
住所 | 愛知県豊橋市 駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル4階 |
最寄駅 | JR・名鉄「豊橋」駅 東口より徒歩4分 豊橋鉄道「新豊橋」駅 北出口より徒歩4分 |
地図 | 大きな地図で見る |
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