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赤坂門法律事務所
- 富山県対応
- 初回相談無料
【相談無料|オンライン相談】弁護士がオーナー様に代わり、賃料増額を交渉。不動産問題の実績豊富な、赤坂門法律事務所にお任せください【調停・裁判にも対応】
- 4,500件を超える不動産問題解決実績
- 貸主側に特化した、不動産問題の専門チーム
- Zoom等によるビデオ通話で相談可能
住所 | 福岡県福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階 |
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営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
対応地域 | 全国対応 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
以下のご相談には、対応できません
❌電話・メールのみで相談したい方
無料相談の方法は、来所またはオンラインです。また、ご依頼の際に着手金(55万円~)を頂戴いたしますので、ご了承願います
アピールポイント
━━ お問い合わせ前にご確認ください ━━
無料相談の方法は、来所またはオンラインです。
また、ご依頼の際に着手金(55万円~)を頂戴いたしますので、何卒ご了承ください。
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◆マンションやテナント、不動産の賃料・地代の増額をご希望なら、ご相談ください◆
「所有物件の賃料を値上げしたいけれど、どうしたらいいかわからない……」とお悩みではありませんか?
賃料増額の交渉は自社でも可能ですが、弁護士にお任せいただくことで、トラブルの発生を抑えながら、適正な賃料への増額を成功させることが期待できます。
また、交渉では相手が応じない場合でも、弁護士であれば調停や訴訟などの法的手段をとることが可能です。
~ このような方は、ご相談ください ~
✓自社で賃料増額を交渉したが、賃借人から無視されている
✓物価高で建物のメンテナンス費用が増加したため、家賃を上げたい
✓再開発で土地の相場価格が上昇したので、家賃や地代を増額したい
✓昔のままの安い賃料を、適切な金額に値上げしたい
✓賃料増額の交渉や手続きを、専門家にすべて任せたい
◆賃料増額が認められる条件◆
①不動産の税金・維持費の上昇
②不動産の資産価値の向上
③周辺相場に比べて賃料が低い
借地借家法に基づき、家賃の値上げは上のいずれかの正当事由がある場合に可能となります。
とはいえ、いくら正当事由に沿っていても、ただ「家賃を上げる」と伝えるだけでは、賃借人も納得してくれません。
交渉をスムーズに進めるためには、物価上昇や相場変動などの値上げの理由をしっかりと賃借人に説明し、合意を取ることが重要です。
~ 賃料を増額しない特約にご注意ください ~
「一定期間賃料を増額しない」旨の特約がある場合は、その期間内は賃料増額請求をすることができません。
ただし、特約を結んだ際に予測できなかった地価の変動などで賃料が不当に低額となった場合には、特約期間中でも賃料増額請求が認められる可能性がございますので、一度ご相談ください。
◆賃料増額請求を弁護士に依頼するメリット◆
自社では増額交渉がうまくいかない場合や物件数が多い場合、成功率を上げたい場合などは、とくに弁護士への依頼をおすすめいたします。
<①交渉がスムーズになる>
弁護士が代理人として交渉をおこなうことで、貸主様の「本気度」が賃借人へ明確に伝わります。
これにより、法的手段を避けたいと考える賃借人が交渉に応じたり、増額を受け入れたりする可能性が高まります。
<②ベストな結果を期待できる>
賃料増額請求では、過去の判例や実務経験を踏まえた戦略が不可欠です。
経験豊富な弁護士が調停や裁判を見据えた交渉を行うことで、貸主様にとって最も有利な条件での増額を追求し、長期的な収益向上に貢献します。
<③すべての手続きを一任できる>
賃料増額請求は交渉から始まり、場合によっては調停や訴訟も必要となるため、時間も手間も必要です。
弁護士にすべてを任せることで、貸主様は煩雑な手続きから解放され、精神的なストレスも軽減されます。
<④利益や価値の上昇につながる>
貸主様単独による交渉では、増額請求を無視されたり、不当に金額が低くなる可能性があります。
弁護士へのご依頼により最善の結果を得られれば、弁護士費用を考慮しても将来的には大きなプラスとなるのです。
◆赤坂門法律事務所が選ばれる理由◆
◎圧倒的な経験と専門性
当事務所では、これまで4,500件を超える不動産問題を解決してまいりました。
業界トップレベルの解決実績をもとにしたノウハウを活かし、迅速かつ確実に、最善の解決を目指します。
◎貸主側のサポートに特化
不動産問題の中でも、賃料増額請求や建物明渡請求などの「貸主側」の皆様のサポートに特化した活動を行っております。
また、不動産関連会社様の顧問弁護も多数務めており、不動産業界に関する知識の豊富さにも自信がございます。
◆顧問契約も承ります◆
✓ご相談や契約書のリーガルチェックが、月に3回以上発生しそうだ
✓多数の案件の解決を、廉価で依頼したい
✓紛争にならないよう、事前に予防したい
上記に当てはまる貸主様につきましては、継続したご相談が可能で、解決時の報酬も割引となる顧問契約をお勧めいたします。
当事務所では、全国的な大手不動産会社や家賃保証会社様との顧問契約を承っており、実績に自信がございます。
ご興味をお持ちの方は、お気軽にお尋ねください。
料金体系
=相談料=
<相談料>……初回無料
※無料相談の方法は、来所またはオンラインです。電話・メールのみによるご相談はお断りいたします。
=弁護士費用(目安)=
経済的利益の額(※1)に伴い、以下の通り算出いたします。
<着手金>
経済的利益の額が
└300万円以下の場合……経済的利益の8.8%
└300万円を超え3000万円以下の場合……経済的利益の5.5%+9.9万円
└3000万円を超え3億円以下の場合……経済的利益の3.3%+75.9万円
└3億円を超える場合……経済的利益の2.2%+405.9万円
<報酬金>
経済的利益の額が
└300万円以下の場合……経済的利益の17.6%
└300万円を超え3000万円以下の場合……経済的利益の11%+19万8000円
└3000万円を超え3億円以下の場合……経済的利益の6.6%+151.8万円
└3億円を超える場合……経済的利益の4.4%+811.8万円
(※1)経済的な利益は、従前の賃料と増額後の賃料の差額の4年分といたします。
(※2)着手金算定の際の最低金額は、55万円(訴訟提起の場合は+27.5万円)といたします。
※上記のほかに、別途実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)が必要です。
※調停・訴訟期日1回につき、5.5万円の日当を頂戴いたします。
※費用はすべて税込です。
解決事例
所有者不明不動産
土地に昭和初期に設定された名義人不明の借地権が登記されており売却の支障になっていたことから、訴訟を経て当該借地権の登記を抹消した事例
相談前
依頼者は、所有土地(駐車場)の売却を検討していました。しかし、名義人不明の借地権設定登記がされており、その登記の存在が売却にあたっての支障となっていました。
借地権はかなり昔に設定されたもので、売却を検討した当時は、借地名義人が土地を使用しているという実態はありませんでした。また、登記に記録されている借地権名義人の住所はいわゆる旧住所であり、その所在も不明でした。
相談後
まず、借地権の登記名義人又は相続人の所在を把握することから開始しました。登記上の住所をもとに戸籍を取り寄せたところ、既に名義人が亡くなっていることが判明しました。
そこで、戸籍から相続人を特定し、借地権抹消に協力頂くようにお願いする手紙を出しました。ただ、相続人があまり協力的ではなかったことから、借地権登記の抹消を請求する訴訟を提起しました。
裁判では、相続人の出廷はなく、当方の抹消請求を認める判決が下されました。その後、登記に基づき、借地権の抹消登記請求がされました。

【事務所からのコメント】
本件のように、大昔の借地権や抵当権がそのまま残っている場合には、借地権や抵当権の相続人にその抹消登記の協力を求めるか、協力が見込めない場合には、相続人に対して抹消登記を命じる判決を取得し登記手続を行う必要があります。
名義人が不明であっても、登記簿上の記録から名義人の所在を探索したり、その相続人を戸籍により探索することができます。また、どうしても所在が不明という場合には、不在者財産管理人の選任申立を行い、当該管理人に対する訴訟を提起することにより、登記の抹消を実現することもできます。
不動産の処分に支障を生じる登記抹消につきましては、どのような方法があるのか、弁護士にご相談ください。
家賃回収
内容証明郵便送付のみで、滞納賃料を全額回収した事例
相談前
借主は福岡市中心部の鉄筋8階ビルにて雑貨ショップを運営する法人。25万円の家賃の滞納が半年間続き、困っていた家主様より家賃回収のご依頼をいただきました。
相談後
家主様から依頼を受けた翌日に内容証明郵便送付。支払が無ければ、賃貸借契約を解除する旨を明記しました。そうしたところ、送付後まもなくして、雑貨ショップの経営者から連絡が入り、「すぐに滞納家賃全額支払うので、賃貸借契約の解除はしないでほしい」とのこと。
連絡を受けた翌日、滞納賃料全額の入金があり、今後は遅れないように経営者に念押しして、解決に至りました。

【事務所からのコメント】
本件は、弁護士による内容証明郵便送付が効果を発揮した事例です。このように、内容証明郵便の送付だけでも、家主様のご納得のいく解決に至ることが多々あります。賃料回収だけでも、是非弁護士ご相談ください。
建物明渡請求・立退き請求
別居中の夫婦に対する明渡請求
相談前
首都圏郊外の一軒家を夫婦に貸していたところ、二人は別居状態に。物件には妻子が居住していたが、家賃の支払いが3か月遅れており、妻とは連絡が付かなかった。
相談後
3か月滞納後、夫に対して内容証明郵便を送付したところ、夫から連絡が入りました。夫からは、「物件には妻と子供が住んでいる。家賃が支払えなくなったので退去してほしいが、妻が出て行ってくれない」と申出がありましたので、妻に連絡を試みましたが、連絡がとれません。そこで、やむなく夫と妻両名を被告として訴訟を提起しました。
第1回の裁判期日には誰も出廷しなかったことから、1週間後に夫と妻に明け渡しを命じる判決が下されました。その後もなお妻と連絡がとれませんでしたので、強制執行の申立をしました。強制執行の催告時に、妻から連絡が入り、「なぜ建物を明け渡さなければならないのか」などとクレームが入りました。私から強制執行の手続きの流れを説明し、納得して頂きました。その後、断行期日までに引っ越しをしていただき、解決に至りました。

【事務所からのコメント】
本件は夫婦が別居しており、夫が家賃を支払っているものの、物件を妻が主体となって占有している状態でした。その後、夫の経済状態が悪化し、家賃滞納が生じたことから、契約解除に至ったものです。
妻が主体となって物件を占有している場合には、妻を訴訟の被告にする必要があります。物件の占有者は妻であり、夫に対する債務名義(判決)だけでは妻にその効力を及ぼすことはできないためです。本件は妻と連絡がとれなかったことから強制執行申立に至りましたが、多くの場合には交渉で退去してもらうことが多いと思われます。
建物明渡請求・立退き請求
逮捕勾留された借主に対する明渡請求
相談前
賃料を滞納している借主が刑事事件で逮捕勾留されてしまい、今後借主から支払の見込みがなく明渡請求をお願いしたいとのことで、オーナー様よりご相談のうえ受任しました。
相談後
この借主には、連絡が取れる身寄りや連帯保証人がおらず、任意交渉の余地も無かったことから、直ちに建物明渡請求訴訟を提起しました。
借主が勾留されている場合に建物明け渡し訴訟手続を進めるにあたって問題となるのが、裁判書類の送達の問題ですが、本件の場合、借主から家主様宛の手紙に勾留場所が記載されていたことから、無事勾留場所へ裁判書類を送達することができました。
また、訴訟手続中も借主は釈放されることがなかったため、借主に対して建物明け渡しを命じる判決を取得したのち、強制執行手続に至るまで、粛々と手続を進めていきました。借主は強制執行手続終了直後に釈放され、私のもとに連絡が入りました。借主に対し、住居については既に強制執行手続きにより明け渡しが完了していることを説明したうえで、市役所の福祉窓口を案内し、まもなく住居が確保できたとの連絡が入りました。

【事務所からのコメント】
勾留された借主に対して明け渡しを求める訴訟は珍しくありません。刑事事件を起こした借主に対しては、大家様も借主の立ち退きを希望する場合が多く、当事務所(赤坂門法律事務所)においても同様の案件を数多く取り扱っています。
逮捕勾留されているからといって相談を躊躇すると、損害が拡大する可能性が高く、賃貸問題の経験豊富な弁護士に速やかに相談する必要があります。また、借主の釈放後の住居についても、多くの場合、行政機関の援助により解決される問題です。
建物明渡請求・立退き請求
外国人の無断転貸において占有者を特定して明け渡しに至った事例
相談前
物件は福岡県内の単身者用アパートです。家賃滞納がはじまったので、管理会社が賃借人に電話で督促をしようとしましたが、連絡が取れませんでした。
そこで、管理会社が物件を訪問したところ、部屋から出てきたのは男性でした。管理会社の担当者が男性に問いただしたところ、「現在は自分一人が住んでいる。私は、賃貸借契約の連帯保証人。賃借人(外国人女性)が今どこにいるのか全く分からない」と話がありました。対応に困ったオーナー様と管理会社様よりご相談があり、弊事務所にて受任することになりました。
相談後
本件については、賃借人と連帯保証人である占有者に対して、家賃滞納及び無断転貸を理由に契約を解除し、直ちに明渡請求訴訟を提起することにしました。
まずは、賃借人及び物件の占有者である連帯保証人に対し、建物明渡請求訴訟を提起しました。そのうちに、占有者である連帯保証人とも連絡がとれなくなり、物件の電気ガス水道も停止してしまい、物件には誰も居住していない状態となりました。
賃借人、占有者双方連絡がとれなくなり、また、住居や居所、就業場所も全く把握することができなかったことから、訴状を公示送達とし、賃借人及び占有者双方に対して明渡を命じる判決が下されるに至りました。その後、強制執行手続により、物件の明渡を実現するに至りました。

【事務所からのコメント】
本件は外国人が賃借人の案件でしたが、日本人・外国人問わず、物件が第三者に又貸しされるケースが少なくありません。
今回のように、連帯保証人が占有者であることが明らかであった場合には、占有者の特定は容易です。しかし、全くの第三者(友人など)に又貸ししていた場合には、占有者の特定自体が困難な場合があります。このような場合、弁護士会照会等の制度を利用して占有者の特定を行うことになります。強制執行手続との兼ね合いで占有移転禁止の仮処分を経由して特定を行う場合もあります。
いずれにせよ、占有者の特定についてはコツがありますので、豊富な経験を有する赤坂門法律事務所にまずはご相談頂ければと思います。
建物明渡請求・立退き請求
ペットの無断飼育を訴訟において立証し、借主退去に至った事例
相談前
家主様は、十数年来、それまで住んでいた政令指定都市の一戸建てのご自宅を賃貸されていました。
しかし、借主の方からの理由なきクレーム等のトラブルに長年悩んできたのに加え、借主が家主様に無断で建物を増改築するなど、長年にわたる契約違反行為に悩んでいました。それに加え、家賃滞納が恒常的に生じていたことや、近所から犬の声がうるさいとのクレーム、近所との数々のトラブルなどが生じていたことから、借主を退去させたい、問題を解決したいとのことで、当事務所に相談され、訴訟受任となりました。
相談後
当方から、①借主が一軒家の建物部分を無断で増改築していること、②家主に無断で犬を飼育していることや、犬の飼育について近所からのクレームが発生していることを理由に、裁判所において賃貸借契約の解除を主張したところ、先方からは、①については従前承諾があったこと、②については、そもそも犬を飼育していない、といった反論がありました。
当事者双方の主張のなかで特に問題になったのは、②ペット(犬)を無断で飼育しているのではないか、という点です。賃借人が否定していることから、当方から裁判所に対して積極的に主張立証を行う必要がありました。そこで、裁判所の調査嘱託を用いて、①借主が物件にて犬を飼育している旨の届出をしているのか、②狂犬病注射を行っているのか照会しました。すると、借主が小型犬を数頭飼育している旨の届出があり、直近でも狂犬病注射を行っている旨の回答があり、借主が犬を飼育していることが、証拠上明らかになりました。
その後、裁判所の和解勧試を経て、賃借人が退去することを前提とする裁判上の和解が成立しました。

【事務所からのコメント】
本件は、賃借人に家賃滞納以外の契約違反行為があったことから、裁判所の手続きを通じて違反行為の立証をしたことによって、家主様の意向通りの解決ができた事例です。
家賃滞納以外の違反行為を理由とする解除においては、違反行為の立証というハードルがありますが、裁判所の手続等を利用することで立証できる場合もあります。また、無断増改築や無断の原状変更については、契約書に書面による承諾を必要とする旨の規定を盛り込むことで、立証の負担を軽減することができます。
デジタル機器の進化により、証拠の確保も容易になりつつあります。まずは賃貸問題に関して豊富な経験を持つ弁護士にご相談頂くことが肝要かと思います。
お客さまの声
事務所情報
◆福岡・東京の2拠点。専門性の高い弁護士が集まる法律事務所です◆
赤坂門法律事務所は、福岡・東京に拠点を持つ法律事務所です。
当事務所には多様な経歴・経験をもつ弁護士が集まっており、各弁護士が、その知識や経験等を活かした専門分野を有しているのが大きな特徴です。
ご依頼者様の利益を最大化するため、私たちは適時に柔軟で創造的な解決方法をご提案し、皆様の味方となって迅速な問題解決に努めます。
また、迅速かつ優れたリーガル・サービスを提供することにより、依頼者の皆様にとっての「最善の解決」を提供いたします。
無料相談は、ご来所による対面相談またはZoom等のビデオ通話にて承ります。
ご事情によっては出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 赤坂門法律事務所 |
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代表者 | 興梠 慎治 |
所属会 | 福岡県弁護士会 |
対応地域 | 全国対応 |
営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
住所 | 福岡県福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階 |
最寄駅 | 福岡市営地下鉄・空港線 「赤坂」駅 1番出口より約5分 |
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