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赤坂門法律事務所
- 熊本県対応
- 初回相談無料
※物件を借りている方からのご相談はお断りします※【オンライン相談可】業界トップレベルの解決実績。家賃滞納者・悪質入居者への<家賃回収・立退き請求>なら、赤坂門法律事務所にお任せください
- 4,000件を超える、トップレベルの解決実績
- 【貸主側に特化】不動産問題の専門チームがご対応
- Zoom等によるビデオ通話で相談可能
住所 | 福岡県福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階 |
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営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
対応地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
以下のご相談には、対応できません
❌物件を「借りている」側の方
❌電話・メールのみで相談したい方
借主様(物件を借りている方)のご相談は承ることができませんので、何卒ご了承ください。
アピールポイント
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当事務所では、物件の貸主様(オーナー・大家・管理会社)からのご依頼を専門としております。
借主様(物件を借りている方)のご相談は承ることができませんので、ご了承ください。
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◆滞納家賃の回収や悪質入居者への立ち退き請求なら、お任せください◆
ー督促を続けても、家賃が支払われない
ー迷惑行為を続ける入居者に、退去してほしい
上記のような「家賃滞納」「悪質入居者」の問題は、貸主様を悩ませる大きな要因です。
そのまま放置してしまうと、「貸主は何も言ってこない」という借主の認識に繋がり、事態をさらに悪化させてしまいます。
早めに対策を立て、法的な対応をとることが極めて重要ですので、まずは一度、ご相談ください。
~当事務所が可能な、おもな対応~
〇滞納家賃の回収
〇立退き請求
〇建物明渡請求
◆こんな時は、ご相談ください!◆
✓家賃の滞納を続け、督促しても払わない借主がいる
✓騒音や迷惑行為を続ける借主との契約を解除し、立退きを求めたい
✓不動産からの立退きを求めたところ、賃借人から立退料を請求されてしまった
✓親族に無償で家を貸していたが、理屈をつけて出ていってくれない
督促しても支払わない借主でも、弁護士が代理人となり訴訟を提起すれば、滞納している家賃を全額支払ったり、物件からの立退きを申し出てくるケースがほとんどです。
それでも滞納も解消せず立ち退きもしない場合、弁護士であれば、裁判所の強制執行手続きをもって強制退去をさせることができます。
◆赤坂門法律事務所が選ばれる、3つの理由◆
[1]圧倒的な経験と専門性
代表弁護士の興梠(こうろき)は、これまで4,000件を超える不動産問題を解決してきた、不動産関係訴訟の専門家です。
当事務所では、こちらの興梠をはじめとした不動産に強い弁護士が問題解決にご尽力。
業界トップレベルの解決実績をもとにしたノウハウを活かし、迅速かつ確実に、最善の解決を目指します。
[2]迅速対応で、早期解決を目指す
家賃回収や建物明渡の成功に最も重要なのは、スピーディーな対応です。
当事務所では無駄なく迅速に事案解決にあたり、争いが無い事案では、2ヶ月〜4ヶ月で解決に至っております。
[3]独自システムによる、高い確実性
迅速さを実現するには、処理の速さだけでなく、正確さも重要です。
当事務所では独自の進捗管理システムを構築・運用しており、多数のご依頼案件に対しても、正確に対応可能です。
◆顧問契約も承ります◆
✓ご相談や契約書のリーガルチェックが、月に3回以上発生しそうだ
✓多数の案件の解決を、廉価で依頼したい
✓紛争にならないよう、事前に予防したい
上記に当てはまる貸主様につきましては、継続したご相談が可能で、解決時の報酬も割引となる顧問契約をお勧めいたします。
当事務所では、全国的な大手不動産会社や家賃保証会社様との顧問契約を承っており、実績に自信がございます。
ご興味をお持ちの方は、お気軽にお尋ねください。
料金体系
~初回相談は無料です!まずはお気軽にご連絡ください~
家賃回収・立退き請求・建物明渡請求(貸主側)の費用の目安は以下の通りです。
弁護士費用は事案により異なるため、詳しくは、無料相談後にお見積りいたします。
=相談料=
<相談料>……初回無料【貸主様限定】
※借主様(物件を借りている方)のご相談は承ることができません。
※ご相談は、ご来所による対面相談またはZoom等のビデオ通話にて承ります。ご事情により、出張相談も可能です。
※詳細の把握が難しいため、お電話・メールのみでの相談・回答はお断りします。
=弁護士費用(目安)=
費用は事案により異なります。詳しくは、無料相談後にお見積りいたします。
■家賃回収+家賃滞納を理由とする建物明渡(退去)
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未払となった家賃回収と、家賃滞納を理由とする建物明渡請求を同時に行う場合です。
<着手金>……22万円
<家賃回収の報酬金>……回収金額の22%
<退去完了(=事案終了)時の報酬金>……22万円
※強制執行申立(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)は、11万円となります。
■不動産明渡請求(近隣迷惑行為・無断転貸・使用貸借)
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近隣迷惑行為や無断転貸等の契約違反行為・使用貸借契約終了を理由に、不動産の明渡請求を行う場合です。
<着手金>……33万円~
<退去完了(=事案終了)時の報酬金>……33万円~
※強制執行申立(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)は、11万円となります。
■賃借人からの立退料請求への対応
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不動産からの立ち退きを求めた際、賃借人から立退料を請求された場合の対応をご依頼いただく場合です。
<着手金>……33万円~
<退去完了(=事案終了)時の報酬金>……33万円~
<立退料減額報酬金>……賃借人からの立退料請求額から減額した金額の17.6%
※強制執行申立(判決後、相手方が任意退去に応じない場合)は、22万円となります。
■家賃回収のみ
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借主様には住み続けていただく前提で、滞納家賃の回収のみをご依頼頂く場合です。
<着手金>……11万円
<家賃回収の報酬金>…… 回収金額の22%
※表示価格は税込です。
※上記のほかに、実費(印紙代・切手代・交通費等、事案を処理する際の必要経費)が別途必要です。
解決事例
所有者不明不動産
土地に昭和初期に設定された名義人不明の借地権が登記されており売却の支障になっていたことから、訴訟を経て当該借地権の登記を抹消した事例
相談前
依頼者は、所有土地(駐車場)の売却を検討していました。しかし、名義人不明の借地権設定登記がされており、その登記の存在が売却にあたっての支障となっていました。借地権はかなり昔に設定されたもので、売却を検討した当時は、借地名義人が土地を使用しているという実態はありませんでした。また、登記に記録されている借地権名義人の住所はいわゆる旧住所であり、その所在も不明でした。
相談後
まず、借地権の登記名義人又は相続人の所在を把握することから開始しました。登記上の住所をもとに戸籍を取り寄せたところ、既に名義人が亡くなっていることが判明しました。そこで、戸籍から相続人を特定し、借地権抹消に協力頂くようにお願いする手紙を出しました。ただ、相続人があまり協力的ではなかったことから、借地権登記の抹消を請求する訴訟を提起しました。裁判では、相続人の出廷はなく、当方の抹消請求を認める判決が下されました。その後、登記に基づき、借地権の抹消登記請求がされました。
【事務所からのコメント】
本件のように、大昔の借地権や抵当権がそのまま残っている場合には、借地権や抵当権の相続人にその抹消登記の協力を求めるか、協力が見込めない場合には、相続人に対して抹消登記を命じる判決を取得し登記手続を行う必要があります。名義人が不明であっても、登記簿上の記録から名義人の所在を探索したり、その相続人を戸籍により探索することができます。また、どうしても所在が不明という場合には、不在者財産管理人の選任申立を行い、当該管理人に対する訴訟を提起することにより、登記の抹消を実現することもできます。不動産の処分に支障を生じる登記抹消につきましては、どのような方法があるのか、弁護士にご相談ください。
家賃回収
内容証明郵便送付のみで、滞納賃料を全額回収した事例
相談前
借主は福岡市中心部の鉄筋8階ビルにて雑貨ショップを運営する法人。25万円の家賃の滞納が半年間続き、困っていた家主様より家賃回収のご依頼をいただきました。
相談後
家主様から依頼を受けた翌日に内容証明郵便送付。支払が無ければ、賃貸借契約を解除する旨を明記しました。そうしたところ、送付後まもなくして、雑貨ショップの経営者から連絡が入り、「すぐに滞納家賃全額支払うので、賃貸借契約の解除はしないでほしい」とのこと。連絡を受けた翌日、滞納賃料全額の入金があり、今後は遅れないように経営者に念押しして、解決に至りました。
【事務所からのコメント】
本件は、弁護士による内容証明郵便送付が効果を発揮した事例です。このように、内容証明郵便の送付だけでも、家主様のご納得のいく解決に至ることが多々あります。賃料回収だけでも、是非弁護士ご相談ください。
建物明渡請求・立退き請求
別居中の夫婦に対する明渡請求
相談前
首都圏郊外の一軒家を夫婦に貸していたところ、二人は別居状態に。物件には妻子が居住していたが、家賃の支払いが3か月遅れており、妻とは連絡が付かなかった。
相談後
3か月滞納後、夫に対して内容証明郵便を送付したところ、夫から連絡が入りました。夫からは、「物件には妻と子供が住んでいる。家賃が支払えなくなったので退去してほしいが、妻が出て行ってくれない」と申出がありましたので、妻に連絡を試みましたが、連絡がとれません。そこで、やむなく夫と妻両名を被告として訴訟を提起しました。第1回の裁判期日には誰も出廷しなかったことから、1週間後に夫と妻に明け渡しを命じる判決が下されました。その後もなお妻と連絡がとれませんでしたので、強制執行の申立をしました。強制執行の催告時に、妻から連絡が入り、「なぜ建物を明け渡さなければならないのか」などとクレームが入りました。私から強制執行の手続きの流れを説明し、納得して頂きました。その後、断行期日までに引っ越しをしていただき、解決に至りました。
【事務所からのコメント】
本件は夫婦が別居しており、夫が家賃を支払っているものの、物件を妻が主体となって占有している状態でした。その後、夫の経済状態が悪化し、家賃滞納が生じたことから、契約解除に至ったものです。妻が主体となって物件を占有している場合には、妻を訴訟の被告にする必要があります。物件の占有者は妻であり、夫に対する債務名義(判決)だけでは妻にその効力を及ぼすことはできないためです。本件は妻と連絡がとれなかったことから強制執行申立に至りましたが、多くの場合には交渉で退去してもらうことが多いと思われます。
建物明渡請求・立退き請求
逮捕勾留された借主に対する明渡請求
相談前
賃料を滞納している借主が刑事事件で逮捕勾留されてしまい、今後借主から支払の見込みがなく明渡請求をお願いしたいとのことで、オーナー様よりご相談のうえ受任しました。
相談後
この借主には、連絡が取れる身寄りや連帯保証人がおらず、任意交渉の余地も無かったことから、直ちに建物明渡請求訴訟を提起しました。借主が勾留されている場合に建物明け渡し訴訟手続を進めるにあたって問題となるのが、裁判書類の送達の問題ですが、本件の場合、借主から家主様宛の手紙に勾留場所が記載されていたことから、無事勾留場所へ裁判書類を送達することができました。また、訴訟手続中も借主は釈放されることがなかったため、借主に対して建物明け渡しを命じる判決を取得したのち、強制執行手続に至るまで、粛々と手続を進めていきました。借主は強制執行手続終了直後に釈放され、私のもとに連絡が入りました。借主に対し、住居については既に強制執行手続きにより明け渡しが完了していることを説明したうえで、市役所の福祉窓口を案内し、まもなく住居が確保できたとの連絡が入りました。
【事務所からのコメント】
勾留された借主に対して明け渡しを求める訴訟は珍しくありません。刑事事件を起こした借主に対しては、大家様も借主の立ち退きを希望する場合が多く、当事務所(赤坂門法律事務所)においても同様の案件を数多く取り扱っています。逮捕勾留されているからといって相談を躊躇すると、損害が拡大する可能性が高く、賃貸問題の経験豊富な弁護士に速やかに相談する必要があります。また、借主の釈放後の住居についても、多くの場合、行政機関の援助により解決される問題です。
建物明渡請求・立退き請求
外国人の無断転貸において占有者を特定して明け渡しに至った事例
相談前
物件は福岡県内の単身者用アパートです。家賃滞納がはじまったので、管理会社が賃借人に電話で督促をしようとしましたが、連絡が取れませんでした。そこで、管理会社が物件を訪問したところ、部屋から出てきたのは男性でした。管理会社の担当者が男性に問いただしたところ、「現在は自分一人が住んでいる。私は、賃貸借契約の連帯保証人。賃借人(外国人女性)が今どこにいるのか全く分からない」と話がありました。対応に困ったオーナー様と管理会社様よりご相談があり、弊事務所にて受任することになりました。
相談後
本件については、賃借人と連帯保証人である占有者に対して、家賃滞納及び無断転貸を理由に契約を解除し、直ちに明渡請求訴訟を提起することにしました。まずは、賃借人及び物件の占有者である連帯保証人に対し、建物明渡請求訴訟を提起しました。そのうちに、占有者である連帯保証人とも連絡がとれなくなり、物件の電気ガス水道も停止してしまい、物件には誰も居住していない状態となりました。賃借人、占有者双方連絡がとれなくなり、また、住居や居所、就業場所も全く把握することができなかったことから、訴状を公示送達とし、賃借人及び占有者双方に対して明渡を命じる判決が下されるに至りました。その後、強制執行手続により、物件の明渡を実現するに至りました。
【事務所からのコメント】
本件は外国人が賃借人の案件でしたが、日本人・外国人問わず、物件が第三者に又貸しされるケースが少なくありません。今回のように、連帯保証人が占有者であることが明らかであった場合には、占有者の特定は容易です。しかし、全くの第三者(友人など)に又貸ししていた場合には、占有者の特定自体が困難な場合があります。このような場合、弁護士会照会等の制度を利用して占有者の特定を行うことになります。強制執行手続との兼ね合いで占有移転禁止の仮処分を経由して特定を行う場合もあります。いずれにせよ、占有者の特定についてはコツがありますので、豊富な経験を有する赤坂門法律事務所にまずはご相談頂ければと思います。
建物明渡請求・立退き請求
ペットの無断飼育を訴訟において立証し、借主退去に至った事例
相談前
家主様は、十数年来、それまで住んでいた政令指定都市の一戸建てのご自宅を賃貸されていました。しかし、借主の方からの理由なきクレーム等のトラブルに長年悩んできたのに加え、借主が家主様に無断で建物を増改築するなど、長年にわたる契約違反行為に悩んでいました。それに加え、家賃滞納が恒常的に生じていたことや、近所から犬の声がうるさいとのクレーム、近所との数々のトラブルなどが生じていたことから、借主を退去させたい、問題を解決したいとのことで、当事務所に相談され、訴訟受任となりました。
相談後
当方から、①借主が一軒家の建物部分を無断で増改築していること、②家主に無断で犬を飼育していることや、犬の飼育について近所からのクレームが発生していることを理由に、裁判所において賃貸借契約の解除を主張したところ、先方からは、①については従前承諾があったこと、②については、そもそも犬を飼育していない、といった反論がありました。当事者双方の主張のなかで特に問題になったのは、②ペット(犬)を無断で飼育しているのではないか、という点です。賃借人が否定していることから、当方から裁判所に対して積極的に主張立証を行う必要がありました。そこで、裁判所の調査嘱託を用いて、①借主が物件にて犬を飼育している旨の届出をしているのか、②狂犬病注射を行っているのか照会しました。すると、借主が小型犬を数頭飼育している旨の届出があり、直近でも狂犬病注射を行っている旨の回答があり、借主が犬を飼育していることが、証拠上明らかになりました。その後、裁判所の和解勧試を経て、賃借人が退去することを前提とする裁判上の和解が成立しました。
【事務所からのコメント】
本件は、賃借人に家賃滞納以外の契約違反行為があったことから、裁判所の手続きを通じて違反行為の立証をしたことによって、家主様の意向通りの解決ができた事例です。家賃滞納以外の違反行為を理由とする解除においては、違反行為の立証というハードルがありますが、裁判所の手続等を利用することで立証できる場合もあります。また、無断増改築や無断の原状変更については、契約書に書面による承諾を必要とする旨の規定を盛り込むことで、立証の負担を軽減することができます。デジタル機器の進化により、証拠の確保も容易になりつつあります。まずは賃貸問題に関して豊富な経験を持つ弁護士にご相談頂くことが肝要かと思います。
お客さまの声
事務所情報
◆福岡・東京の2拠点。専門性の高い弁護士が集まる法律事務所です◆
赤坂門法律事務所は、福岡・東京に拠点を持つ法律事務所です。
当事務所には多様な経歴・経験をもつ弁護士が集まっており、各弁護士が、その知識や経験等を活かした専門分野を有しているのが大きな特徴です。
ご依頼者様の利益を最大化するため、私たちは適時に柔軟で創造的な解決方法をご提案し、皆様の味方となって迅速な問題解決に努めます。
また、迅速かつ優れたリーガル・サービスを提供することにより、依頼者の皆様にとっての「最善の解決」を提供いたします。
無料相談は、ご来所による対面相談またはZoom等のビデオ通話にて承ります。
ご事情によっては出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 赤坂門法律事務所 |
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代表者 | 興梠 慎治 |
所属会 | 福岡県弁護士会 |
対応地域 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
営業時間 | 平日 10:00~17:00 <定休日>土日祝 ※事前予約にて、土曜日も面談相談が可能です。お気軽にお問合せください。 |
住所 | 福岡県福岡市中央区 舞鶴2丁目2番11号 富士ビル赤坂6階 |
最寄駅 | 福岡市営地下鉄・空港線 「赤坂」駅 1番出口より約5分 |
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