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累計相談数41万件突破!

※2023年7月時点
  • 弁護士事務所
  • 遺留分

法律事務所 絆 弁護士 森本裕己

  • 宮城県対応
顔写真
  • 初回相談無料

※電話相談はお断りいたします※【初回相談は、相談料0円&時間制限なし】セミナー講師も務める弁護士が、わかりやすく・丁寧にご対応。相続争いや遺言書トラブルでお悩みなら、ご相談ください!

  • 初回面談相談は、0円&時間制限なし
  • オンライン相談にも対応
  • 青葉通一番町駅より徒歩4分
住所 宮城県仙台市青葉区 片平一丁目1番11号 カタヒラビル5階
営業時間 平日 9:30〜17:30
<定休日>土日祝

※事前予約にて、平日夜間・土日祝日のご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せください。
対応地域 宮城県 

遺留分の事ならお電話ください

スマートフォンでも通話無料!

電話番号を表示する

フリーダイヤル0120-676-043

以下のご相談には、対応できません

❌電話のみで相談したい方
❌専門家への依頼を検討されていない方
❌ご自身での手続き方法
❌相続放棄

アピールポイント

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━━━ 電話相談はお断りいたします ━━━
ご相談の方法は、「当事務所での面談」または「オンライン相談」限定です。
お電話のみでのご相談はお断りいたしますので、ご了承ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆法律セミナーの講師経験を活かした、わかりやすい説明が好評です◆

はじめまして、仙台にある法律事務所 絆の弁護士、森本裕己(モリモトユウキ)と申します。
相続問題の中で私が特に自信を持っているのは、<紛争となってしまった相続問題>の解決です。
当事者だけではまとまらない遺産分割や、不平等な遺言内容でお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

~注力している相続問題~

〇もめている相続の解決
〇遺産分割協議の交渉
〇遺留分侵害額請求(不公平な遺言書への対応)


2010年の弁護士登録後、私は常に遺産相続に関する問題に取り組み、自治体からの依頼で市民の皆さんに「相続トラブル」の解決方法をお話ししています。
また、法律セミナーの講師も多く勤めており、難しい法律の話をかみ砕いて簡潔に説明することを得意としています。

依頼者の方が『相談してよかった』と笑顔になられたとき,弁護士をしていてよかったと心から思います。
最後は笑顔で終わること。これをゴールにお話をじっくり伺い、全力でサポートさせていただきます。


◆初回の面談相談は、0円&時間無制限です!◆

しっかりとお話を伺い、適切に状況を把握するため、当事務所では<初回のご相談に限り、ご相談料0円&時間制限なし>にて承ります。
ご相談は予約制です。電話またはメールフォームよりまずはお問合せください。

~電話相談はお断りいたします~

詳細の把握が難しいため、お電話のみでのご相談はお断りしております。
仙台の「当事務所での面談相談」もしくは「オンライン相談」にて無料相談を承りますので、何卒ご了承ください。

※事前予約にて、平日夜間・土日祝のご相談も可能です。お気軽にお問合せください。


◆こんな時は、ご相談ください◆

✓相続で兄弟とトラブルになり、相手方が弁護士を付けてきた

✓遺言書がないのに、長男が勝手に遺産分割の話を進めている

✓亡くなった父と同居していた兄弟が、使い込みや財産隠しをしている

✓長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人の子供がいることが発覚した

✓遺言書の内容が偽造された疑いがある

✓後妻が受取人の多額の保険金がかけられていた上、使途不明金も多数ある


◆相続問題の解決を弁護士に依頼するメリット◆

1)依頼者様の経済的利益を守ることができる

たとえ不公平な内容であっても、一度ハンコを押してしまった遺産分割協議書を覆すことは困難です。
早期に弁護士へご依頼いただくことで、不利益を被ることを避けやすくなります。

2)交渉を一任し、精神的な負担を削減できる

近しい間柄だからこそ、相続の話し合いでは希望を主張しづらかったり、感情的になることも。
ご依頼者様に代わり、第三者である弁護士が法に基づいた主張と冷静な交渉をすることで、精神的な負担を大幅に削減します。

3)早期の解決を期待できる

相続は親族それぞれの感情が絡み合い、複雑化・長期化しやすい問題です。
弁護士が情報を整理・アドバイスすることにより、停滞していた話し合いが進んだり、早期の解決につなげることができます。

料金体系

~面談・オンライン相談は、初回無料&時間無制限!お気軽にお問い合わせください~

=相続問題の相談料=

<相談料>……初回0円(時間制限なし)

※無料相談は、「仙台の当事務所での面談相談」もしくは「オンライン相談」にて承ります。詳細の把握が難しいため、電話相談はお断りいたします。何卒ご了承ください。

※ご相談は予約制です。電話またはメールフォームよりまずはお問合せください。


=相続問題の弁護士費用=

◆遺産分割
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<着手金>……22万円~ ※1
<報酬金>……ご相談者様の得た経済的利益に応じ、以下の通り変わります ※2
  ↓
経済的利益が
└300万円まで……17.6%
└300万~3,000万円以下の部分……11%
└3,000万円以上の部分……6.6%

※1 交渉の場合です。調停・審判の場合、着手金は33万円~となります。
※2 ただし、最低金額は22万円となります。


◆訴訟(遺言無効、遺産の範囲確定等)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<着手金>……33万円~
<報酬金>……ご相談者様の得た経済的利益に応じ、以下の通り変わります ※4
  ↓
経済的利益が
└300万円まで……17.6%
└300万~3,000万円以下の部分……11%
└3,000万円以上の部分……6.6%

※4 ただし、最低金額は33万円となります。


・表示価格は、すべて税込です。
・料金はご状況によって変わる可能性がございます。お気軽にお問合せください。
・弁護士と面談後にご希望いただければ、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。

解決事例

遺留分

遺言書で取り分がゼロだった妹が、兄から500万円の遺留分を取り返した事案

相談前

A子さんの父は、妻であるA子さんの母が亡くなったあと、A子さんの兄家族(長男)と同居をしており、遺言書には「全財産を長男に相続させる。」と記載がありました。A子さんとしては、本当に父の遺産を全くもらうことができないのか、私のところに相談にきました。

相談後

A子さんのケースでは、相続人が2人(A子さんと兄)だけでした。そのため、A子さんには法的な権利である「遺留分」がありましたので、長男に対し「遺留分減殺請求」をして交渉した結果、父の遺産の一部(割合にして4分の1)である500万円を現金で手にすることができました。

【事務所からのコメント】

遺言書を見た結果、自分の取り分が全くないケースがありますが、配偶者や子供が相続人である場合は、【遺留分】という権利があるので、遺産のうち一定割合をもらうことができます。ただ、この【遺留分】の請求は、行使ができる期間が短く、「あとでいいや」「少し落ち着いたら弁護士に相談しよう」と思っているうちに、【権利が消滅】してしまいます。今回A子さんは、遺言書の内容を知った後、すぐに私のところにきたので、【遺留分】の請求をすることができました。遺言書の内容に少しでも納得がいかない場合は、まずは【無料相談】を利用してみて下さい。

相続争い・特別受益

長男への生前贈与を考慮して、次男と三男が多くの遺産を獲得した事案

相談前

相談者(次男と三男)の父は、【遺言書を残さず急死】してしまいました。亡き父の遺産は、数年前に売った不動産の売却代金の残りとして、預貯金が1800万ほどでした。しかし、亡き父は不動産の売却代金のうち、900万ほど【長男にだけ生前贈与】をしていたことが発覚しました。ところが、長男は、今回父が残した1800万円を三等分して、それぞれ600万円ずつ分割しようと提案をしてきました。そこで、長男が生前贈与で900万円を取得していたことを知った次男と三男は、私のところに相談にきました。

相談後

長男が父から生前贈与された900万円は、長男が自宅不動産を購入するための資金でした。かかる生前贈与は、法律上【特別受益】に該当し、遺産分割の話合いに影響があることが判明しました。900万円を【特別受益として計算】すると、父が亡くなっていた時に残っていた1800万円に900万円を足した2700万円が基準となり、その金額の3分の1である900万円が3兄弟それぞれの持分となりました。そこで、既に生前贈与で900万円をもらっていた長男は、今回一切遺産の分け前はなく、次男と三男の2人で1800万円を900万円ずつ分けるということになりました。その結果、相談前には、それぞれが600万円ずつしかもらえないと思っていた次男と三男が、900万円ずつもらえることになり、大変喜んでいました。

【事務所からのコメント】

今回のケースのように、亡くなった方が生前に特定の相続人(今回のケースでは長男)にだけ、財産の一部を贈与しているケースというのは、とても多いと思われます。いわゆる【生前贈与】というのは、その存在が亡くなった後に判明するケースもありますが、亡くなる前から相続人の中でわかっている場合もあります。【生前贈与】があり、それが法律上【特別受益】に該当する場合には、遺産を分ける際の計算式が変わってくるので、特に注意が必要です。弁護士に相談することであなたの取り分が大きく増える場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。また、今回は遺言書がなかったケースですが、【遺言書があって遺留分が侵害】されているケースであっても、生前贈与がある場合は、【遺留分の金額】も変わってきますので、今回の次男や三男のようにもらえる金額が増えることになります。したがいまして、遺産分割をする際に、特定の相続人にだけ生前贈与があるケースは、各相続人の最終的な取り分が変わるケースがありますので、【生前贈与の存在がわかった場合】【特定の相続人に対する生前贈与が疑われる場合】は、相続に関する専門家である弁護士に相談することをおススメいたします。私の場合は、初回のご相談は、【時間無制限】【無料】で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺産分割・特別受益

亡父の後妻との争いで、前妻の子らが後妻より多くの遺産を受け取った事案

相談前

C子さんの亡き父は、C子さんの実母である妻が亡くなった後に、後妻と婚姻をしました。亡き父の相続人は、配偶者である後妻、子供であるC子さんと弟の3人でした。亡き父には遺言書はなかったので、法定相続分では、後妻が遺産の2分の1、C子さんと弟は4分の1ずつの取得になる可能性がありました。C子さんは、後妻には多額な生命保険金による収入もあったので、納得がいかず私に相談をしに来ました。

相談後

C子さんと弟は私に代理人を依頼し、共同で後妻に対し話合いを求め、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。その結果、生命保険金を含めた上で、納得ができる遺産分割ができました。最終的には、後妻の取り分から1000万円を超えるお金をC子さんらに支払うということで和解が成立し、C子さんらは大満足でした。

【事務所からのコメント】

高齢の親が、配偶者と死別または離婚後に再婚をするという場合は、相続でもめるケースがとても多いです。特に亡くなる数年前に結婚をしていたケースは、後妻と前妻の子供達との感情的な対立があることもあります。今回のケースは遺言書がなかったので、民法の法定相続分のとおりだと、C子さんと弟は、後妻の半分しか遺産を取得することはできないはずでした。ただ、私が代理人となって、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、法的な主張をすることで、本来はもらうことができない1000万円を超える遺産を獲得できました。遺言書があってもなくても、遺産相続の内容に納得がいかない場合は、どのような法的な主張ができそうか、少しでも取得できる遺産が増える可能性がないかを検討・分析するため、専門家である弁護士にご相談することをオススメします。初回相談は、【時間無制限で無料】にてご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

お客さまの声

事務所情報

◆敷居が低く、話しやすい仙台の弁護士です◆

法律事務所 絆は、仙台市の青葉通一番町駅より徒歩4分の法律事務所です。
所属弁護士であるわたくし森本は、2010年の弁護士登録より、相続・離婚・借金問題などの法律トラブルに幅広く対応してまいりました。

私が常に意識していることは、依頼者のお話にじっくり耳を傾け、一緒に解決策を考えていくことです。

依頼者様にとって最善の解決を目指すためには、弁護士と依頼者様の間で共通した認識を持つことが不可欠です。
そのため、私は依頼者様とコミュニケーションを重ね、わからないことや不安なことがなくなるまで、丁寧に説明を行うことを心がけております。
また、安心してお任せいただけるよう、状況の説明のための連絡を密に行なうことをお約束いたします。

ご相談者様から「話しやすい」「話をよく聞いてくれる」と言われることが多い弁護士ですので、ご遠慮なくご相談にいらしてください。


◆初回の面談相談は、0円&時間無制限です!◆

しっかりとお話を伺い、適切に状況を把握するため、当事務所では<初回のご相談に限り、相談料無料(0円)&時間制限なし>にて承ります。
ご相談は予約制です。まずは電話またはメールにてお問合せください。

※無料相談の方法は、①事務所での面談 ②オンライン相談 が基本です。
※事前予約にて、平日夜間・土日祝のご相談も可能です。

事務所外観
事務所名 法律事務所 絆 弁護士 森本裕己
代表者 森本 裕己
所属会 仙台弁護士会
対応地域 宮城県 
営業時間 平日 9:30〜17:30
<定休日>土日祝

※事前予約にて、平日夜間・土日祝日のご相談も可能です。まずはお気軽にお問合せください。
住所 宮城県仙台市青葉区 片平一丁目1番11号 カタヒラビル5階
最寄駅 市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 徒歩4分
市営地下鉄東西線「大町西公園」駅 徒歩7分
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メールをご希望の場合でも、事務所から返信できない場合にやむを得ずお電話でご連絡させていただく場合があります。

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【 相談例 】
父が遺した遺言書に、財産のすべてを長男に譲ると書いてありました。
遺言書があっても一定の遺産は受け取れると聞いたので、力になっていただけますでしょうか。

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