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※2023年7月時点
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賢誠総合法律事務所 大阪事務所

  • 熊本県対応
顔写真
  • 初回相談無料

【電話・メール・オンライン相談無料】【来所不要で手続き完了】追加料金0円で、債権者対応・戸籍の取り寄せにも対応する独自サービス。失敗の許されない相続放棄は、当事務所にお任せください

  • 債権者対応・実費込みで税込5.5万円
  • 電話一本で、最短即日に督促ストップ
  • 相談から完了まで来所の必要なし
住所 大阪府大阪市中央区 瓦町4丁目7番8号 本町東栄ビル5階
営業時間 ▼電話受付時間
平日 9:00~22:00
土日 9:00~20:00
<定休日>祝日
対応地域 岐阜県  静岡県  愛知県  三重県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県  徳島県  香川県  愛媛県  高知県  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県 

メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!

お電話の場合は日中にお問合せください

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0120-220-398

相談までの流れを見る

以下のご相談には、対応できません

❌専門家への依頼を検討されていない方
❌相続放棄手続きをご自身のみで行いたい方
❌すでに相続放棄済みの方

アピールポイント

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━━━ お問合せ前にご確認ください ━━━
無料面談相談の対象は<専門家に対し、相続放棄の依頼を検討中の方>限定です。
また、相続放棄の手続き完了後はご相談を承ることができません。何卒ご了承ください。
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◆借金や滞納金の相続放棄をお考えなら、お任せください◆

✓亡くなった方の借金を督促されている方
 ー相続放棄をして借金をなくしたい
 ー債権者からの督促がこないようにしたい
 ー債権者と直接連絡を取りたくない

✓手間なく・確実に相続放棄をしたい方
 ー相続放棄したいが、自分でやる時間がない
 ー自分では失敗しそうなので、プロに任せたい
 -他の相続人に、自分の相続分を譲りたい

✓相続放棄できるか不安な方
 ー申立て期限の3か月を超えてしまった
 ー遺産の一部を相続してしまった

亡くなった方の借金を督促されて、お困りではありませんか?
弁護士にご依頼いただけば、まずは最短「即日」で督促をストップ。その後の相続放棄の手続きも代行いたします。

相続放棄はご自身でも可能な手続きですが、相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知ってから3か月」と短く、急ぐ必要があります。
そのうえ、書類の不備や間違った対応をしてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
手間なく・確実に相続放棄を行いたい方は、専門家である当事務所におまかせください。


◆追加費用なし!5.5万円きっかりの、ローコストな相続放棄◆

相続放棄を専門家に依頼した場合、他事務所では基本料金の他に諸々の費用が発生することが多くございます。
具体的には、印紙代などの「実費」や「戸籍・住民票の取り寄せ」「債権者対応」などの費用が逐一追加され、費用が大きく膨れ上がることも。

一方、当事務所の相続放棄は【 1名あたり 5.5万円(税込) 】のみで、その他の費用は一切いただきません。
先述の「実費」や「戸籍・住民票の取り寄せ」「債権者対応」も全て込みの価格となっておりますので、どうぞご安心ください。

ローコストではありますが、当事務所では相続放棄の経験豊富な弁護士がしっかりとご対応。
「事務局任せで、弁護士が出てこない」ようなことはなく、サービスの品質についても自信を持っております。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 債権者への通知も、料金内で代行します
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相続放棄をしたことを債権者に伝えなければ、支払いの督促は終わりません。
とはいえ、適切な方法で貸金業者への通知をおこなうことは、一般の方にとってハードルが高いのではないでしょうか。
当事務所にお任せいただければ、基本料金内にて債権者への相続放棄の通知もいたします。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 相続放棄を依頼するなら、弁護士へ
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司法書士にも相続放棄を依頼することはできますが、司法書士が対応できるのは書類作成の補助のみで、家庭裁判所や債権者への対応はご自身で行う必要があります。
相続放棄のご依頼なら、依頼者様の代理人として様々な手続きの代行が依頼できる弁護士がおすすめです。


◆相続分を譲りたい方も、ご相談ください◆

たとえば、3人兄弟の次男が「親の面倒を見てくれた長男に全て相続してもらいたい」と相続分を放棄しても、その次男の持ち分は、長男だけではなく三男にも移ってしまいます。
そして、三男が相続放棄をしなかった場合は、次男の思いに反して、三男が大きな得をしてしまうことになるのです。

このように誰かに相続分を譲りたいときは、「相続分の譲渡」という制度を利用できますので、当事務所までご相談ください。


◆ここが違う!賢誠総合法律事務所のポイント◆

[1] 多数の弁護士が在籍
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当事務所には、経験豊富な多数の弁護士が在籍しております。
弁護士同士での知識の共有も頻繁に行っておりますので、皆様のご要望・ご不安に対し、迅速かつ最適な対策が可能です。

[2] 電話・メール・オンラインで相談できる
―――――――――――――――――――――
相続放棄に関するご相談は、初回無料で承っております。
事務所でのご相談のほか、電話・メール・オンラインツールなどの様々な方法でご相談を承りますので、まずはメールまたはお電話にてお問い合わせください。

※ご自身での手続き方法・手続き済の相続放棄に関するご相談は、承ることができません。何卒ご了承ください。

[3] 分かりやすい明朗会計
―――――――――――――――――――――
当事務所は、相続放棄お一人あたり一律5.5万円(※)の明朗会計にて行っております。
はじめに費用をご確認いただいてから着任となりますので安心です。
(※)税込・実費込

料金体系

~追加費用なし!5.5万円きっかりの、ローコストな相続放棄~

=相続放棄の相談料=

<相談料>……初回無料


=相続放棄の弁護士費用=

相続放棄をされる相続人お一人あたり……5.5万円(税込)


◆上記以外の費用は、一切いただきません◆

上記費用には、債権者対応・戸籍や住民票取寄せなどの実費をすべて含み、その他の費用は一切いただきません。
他社の相続放棄サービスでは、債権者対応や実費が別料金となるケースが多いため、どうぞご注意ください。

お値段の面でもご安心いただきつつ、弁護士による信頼できるサポートをご希望でしたら、賢誠総合法律事務所にお任せください。

解決事例

相続放棄

20年以上音信不通の親についての相続放棄

相談前

ご依頼者から、以下のような相談がありました。
「20年以上前に父と離婚して家を出ていった母の身元保証をしている広島の団体から、突然母が危篤である旨の連絡が来た。その数日後、母は亡くなった。母は、身元保証団体に対して債務を残して亡くなったようだ。すぐに相続放棄したいが、どうすればよいか。広島まで行く必要があるのか。」

相談後

長い間、交流のなかった被相続人について、突然、債権者から相続についての連絡が来れば大変驚かれることと思います。また、被相続人が遠隔地で亡くなっている場合、どこの弁護士に相談すれば良いか、悩まれることと思います。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。しかし、相続放棄の手続は、最後の住所地から離れた場所の弁護士であっても可能です。本件では、広島で亡くなった母親についての相続放棄を行うことができました。

事務所からのコメント

本件では債権者である身元保証団体への対応も弊所で行わせていただき、ご依頼者にご安心いただきました。突然の相続でお困りの場合は、ぜひ一度ご相談いただければと存じます。

相続放棄

相続放棄申述の有無の照会

相談前

「息子が亡くなって、多額の債務があったようです。息子には離婚した妻との間に子どもがいますが、相続放棄をする方向で動いていると聞きました。私も相続放棄をしなければ、多額の債務を負うことになるのでしょうか。」といったご相談がありました。

相談後

本件の場合、ご相談者は被相続人の直系尊属であり、第2順位の相続人となります。そうすると、息子さんの多額の債務を受け継がないためには、第1順位の相続人であるお孫さんが相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしなければならないというご状況でした。もっとも、ご相談者は、お孫さんが相続放棄をする方向で動いていることは、本人以外から聞いたものの、お孫さんは離婚した妻に引き取られたこともあり、直接連絡をとる関係にはなく、実際に相続放棄の申述を行なったのか、受理されたのかは分からないとのことでした。
本件では、当職らにおいて、お孫さんの相続放棄について照会を行ない、相続放棄の申述が受理されていることを確認後、熟慮期間内にご相談者の相続放棄の申述を行ない、無事に受理されました。

事務所からのコメント

ご自身の置かれた状況が不明で、相続放棄を行う必要性や、行なうタイミングが分からない方も、お一人で悩まず、気軽に当職らにご相談いただければと存じます。

相続放棄

固定資産税の滞納(3ヶ月の申述期間経過後の相続放棄)

相談前

「私は北海道に住んでいます。そして、父が亡くなったのを知った日から約4年が経っています。先日、市役所から電話があり、父名義の不動産について、約6年前から固定資産税の滞納があるから支払ってほしいと言われました。」とのご相談がありました。

相談後

民法上、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)が、本件では、お父様がお亡くなりになったのを知った日(=相続の開始があったことを知った時)からすでに約4年も経過していました。そうしますと、民法上、相続放棄ができないとも思えます。しかしながら、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄の申述が受理されることもあります。
本件では、当職らにおいて、北海道から戸籍等の必要資料を取り寄せ、過去の裁判例や本件に即した具体的事情を記載した申述書を作成し、裁判所に提出しました。そして、裁判所から本人への照会書の記載内容についてもサポートさせていただき、ご依頼いただいてから約1ヶ月後には、裁判所に相続放棄の申述が受理されました(もっとも、相続放棄の申述が受理されるまでの期間は裁判所にもよりますし、ケースバイケースではあります)。

事務所からのコメント

ご依頼者様は北海道にお住まいの方でしたが、電話やメールで迅速に対応させていただき、スムーズに相続放棄を行い、「半ば諦めていたが諦めずに依頼して本当に良かった」と言っていただくことができました。 このように、3ヶ月の申述期間経過後の相続放棄であっても、例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、諦めずにぜひご相談いただければと存じます。

相続放棄

相続放棄申述期間の起算点ー「自己のために相続の開始があったことを知った時」

相談前

「突然聞き覚えのない債権者から「相続債務に関するご連絡」などという書面が届いて数千万円を請求されている」というご相談がありました。書面を確認すると、ご相談者の叔父様が生前抱えていた債務に関する請求で、日付は叔父様がお亡くなりになられてから約1年後となっておりました。
ご相談者は、叔父様がお亡くなりになったことは知っていましたが、そのような債務を抱えていたとは知りませんでした。叔父様の奥様に確認したところ、奥様やそのお子様方(ご相談者からすると従兄弟)は既に相続放棄をしていたことが分かりました。

相談後

こうして、ご相談者が相続人になっていることが分かったため、その後必要書類の収集等の相続放棄の申述に必要な手続を速やかに行い、相続放棄を実施しました。
書面を送付してきた債権者に対しては、弁護士から相続放棄を実施した旨の連絡を行い、その後は債権者からの連絡(請求)は一切来ておりません。

事務所からのコメント

相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内の期間制限がありますが、亡くなった方の配偶者と子以外の方は、当該期間制限は「お亡くなりになったことを知った時」から開始するわけではありません。例外はありますが、配偶者と子が相続放棄をしたことを知った日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になることが多いです。 本件でも、お亡くなりになったのを知ってから約1年経過していましたが、「お父様の奥様とお子様が相続放棄をしたことを知った日」(=「自己のために相続の開始があったことを知った日)から3ヶ月以内に手続を行うことで、無事に裁判所に相続放棄を受理されることができました。

相続放棄

韓国籍の被相続人の相続放棄 親子関係の証明の工夫により相続放棄受理を実現

相談前

ご依頼者からは、以下のような相談がありました。
「韓国籍の父が亡くなりました。私が幼い頃に家を出て以降、長い間疎遠になっていましたが、多額の借金を抱えていたとの噂を聞いたため、相続放棄をすることにしました。私は韓国籍なので、相続放棄のためには、韓国における戸籍にあたる家族関係登録簿とその翻訳が必要と聞きましたが、日本で生まれた父は、領事館に届け出をしていなかったため、父や私に関する登録がないとのことでした。どのように相続放棄を申し立てればよいでしょうか。」

相談後

相続放棄の申立ての手続自体は非常にシンプルですが、本件のように、日本で生まれた在日コリアンの方々の場合は、本国において、日本の戸籍にあたる家族関係の登録がなされていない場合がよくあります。本件では、ご依頼者から、関連しそうな資料についてすべて提出を受けたところ、出生届済証明の中に、ご依頼者と被相続人との関係を示す記載があったため、当該資料を裁判所に提出することで、何とか親子関係の証明を行い、相続放棄を受理してもらうことができました。
また、今回は、被相続人が韓国籍であったため、韓国法が適用されるところ(法の適用に関する通則法36条)、韓国では、日本と異なり、第1順位の相続人が「被相続人の子」ではなく、「被相続人の直系卑属」とされています(韓国民法1001条1項1号)。そのため、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、その孫が相続人となるので、その孫も相続放棄をする必要があります。この点を理解していたため、ご依頼者のお子様についても、合わせて相続放棄を実施することができました。

事務所からのコメント

このように、韓国籍の被相続人の方の相続、相続放棄の場合は、韓国法が適用され、日本法とは異なる対応が必要となりますので、対応にお困りの際は、ぜひご相談いただければと存じます。

お客さまの声

事務所情報

◆大規模事務所ならではの豊富な実績とノウハウに自信があります◆

賢誠(けんせい)総合法律事務所は、京都・東京・大阪に拠点を構える法律事務所です。

当事務所には、経験豊富な多数の弁護士が在籍しておりますので、皆様のご要望・ご不安に対して迅速かつ最適な対策が可能です。
顧客対応の大部分を事務局に任せるようなことはせず、一人一人のご依頼者に弁護士が寄り添い、オーダーメイドのサポートを提供しております。

「日本で最良の法務サービス」の提供を目標に、弁護士・スタッフともに日々研鑽を積んでおりますので、ぜひ一度ご相談ください。


~当事務所のモットー~

「最良の知識と誠意をもって、最高のリーガルサービスを提供することを目指す」

当事務所では、虚飾を退け、また、平均的な大量生産の仕事に満足することなく、大切なクライアントに対して、最良の知識と誠意をもって、最高のリーガルサービスを提供することを目指しております。
何よりもクライアントの利益を尊重し、誠意をもってクライアントに寄り添います。

初回相談は無料にて承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

事務所外観
事務所名 賢誠総合法律事務所 大阪事務所
代表者 松原 浩晃
所属会 大阪弁護士会
対応地域 岐阜県  静岡県  愛知県  三重県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  和歌山県  鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県  徳島県  香川県  愛媛県  高知県  福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県 
営業時間 ▼電話受付時間
平日 9:00~22:00
土日 9:00~20:00
<定休日>祝日
住所 大阪府大阪市中央区 瓦町4丁目7番8号 本町東栄ビル5階
最寄駅 大阪メトロ各線 「本町駅」から 徒歩4分
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【 相談例 】
<例1>
先月事故で他界した父が、事業資金として3,000万円以上を借金していたことがわかりました。
財産よりも借金のほうが多そうなのですが、相続放棄はできますか?

<例2>
亡くなった叔父が借金をしていたらしく、私宛に支払い督促が来るようになりました。
かなりしつこくて困っているのですが、止めさせることはできますか?

最近見た事務所