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弁護士法人グレイス 福岡事務所
- 福岡県対応
- 初回相談無料
【初回相談60分無料|電話・オンライン対応 ※予約制】相続案件に特化した弁護士が、依頼者様の絶対的な味方として解決に挑みます【相続争い・遺産分割・遺留分請求・相続放棄など】
- 電話相談・オンライン相談に対応 ※予約制
- 500件を超える豊富な相談実績
- 相続問題に特化した弁護士とスタッフ
住所 | 福岡県福岡市博多区 博多駅前4丁目2番1号 NEWNO・ザイマックス博多駅前7階 |
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営業時間 | 平日 9:00~18:00 <定休日>土日祝 ※刑事事件(加害者側)につきましては、20時まで相談対応が可能です。 |
対応地域 | 福岡県 |
メールでのお問い合わせは、営業時間外でも受け付けております!
以下のご相談には、対応できません
❌メールの往復によるご相談
❌弁護士への依頼は検討しておらず、質問のみをご希望の方
❌相続発生前のご相談 ※遺言書作成を除く
※依頼者様への十分なご対応のため、無料相談は<専門家への依頼を検討している方>のみを対象としております。何卒ご了承ください。
アピールポイント
◆相続案件に特化した弁護士が、依頼者様の絶対的な味方となります◆
税理士や司法書士など、「相続」に関わる士業は複数ありますが、紛争解決に向けて交渉・裁判を担当できるのは「弁護士」だけです。
もちろん、話し合いを通じて相続問題を解決できることが一番ですが、色々なご事情のある家族関係から、みんなが納得する理想的な解決は難しいことが多いものです。
そのようなとき、ご家族と一緒に問題解決に向けてサポートができる、それが弁護士になります。
当事務所では「相続」を集中的に扱う家事部を設置しており、相続問題の解決に集中的に取り組む弁護士とスタッフが皆さまのご対応をいたします。
争いとなってしまった相続でお悩みなら、一度ご相談ください。
~ こんな方はご相談ください ~
✓遺産分割で揉めており、弁護士を立てたい
✓遺産に不動産があり、分け方がわからない
✓自分だけ遺産がもらえない/極端に少ない
✓他の相続人が、遺産隠しや使い込みをしている
✓遺言書の遺産分配に不満がある
✓遺言者が認知症だったので、遺言の有効性に疑問を感じる
◆相続問題における、当事務所のポイント◆
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相続問題に特化した専門部署による
充実のサポート
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離婚や相続などの家事事件に特化した、経験豊富な「家事部」の弁護士とスタッフが相談から解決まで一貫してご担当。
遺産分割などの相続開始後のサポートはもちろん、遺言書作成などの事前対策や、遺産分割協議後の手続き、お客様の精神的なケアに至るまで、全力で支援をさせていただきます。
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累計500件超の豊富な相談実績
電話・オンライン相談に対応 ※予約制
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当事務所では、相続問題のご相談をこれまでに500件以上承っており、家事事件特有の論点や案件の進め方について多くのノウハウを有しています。
初回相談は60分無料です。
ご来所による面談を原則としておりますが、ご事情により「電話・オンライン法律相談 ※予約制」も承りますので、まずはお問合せください。
※ご相談は「完全予約制」です。受付時にオペレーターが概要を伺い、弁護士との相談日時を調整いたします。最初のお電話ですぐにご相談できませんので、何卒ご容赦ください。
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協力士業・顧問先のネットワークで
相続問題をワンストップ解決
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財産の種類によっては、相続では弁護士以外の多くの専門家のご協力が必要です。
相続税の申告や未公開株式の評価額算定は税理士や会計士に、不動産の登記は司法書士に、不要な不動産の売買は各種不動産会社の方にお願いする必要があります。
当事務所では、各種士業はもちろんのこと、700社を超える多種多様な顧問先とも強力な信頼関係を築いておりますので、必要に応じて適切な専門家をご紹介いたします。
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明瞭な費用をご提示
予想外の費用の請求はありません
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当事務所では、明確な料金体系をご用意しております。
ご相談の際にもご自身のケースについての料金を説明いたしますので、事件終了後に予想外の費用を請求される心配はございません。
◆相続放棄もグレイスにお任せください◆
相続財産の中に借金や滞納税金などのマイナスの遺産がある場合、相続放棄の手続きを行うことで債務を引き継がなくて済むようになります。
とはいえ、相続放棄をするとプラスの遺産も受け取れなくなるため、慎重な判断が必要なケースもあります。
また、相続放棄は原則やり直しができず、間違いがあった際のリスクが極めて高い手続きです。
当事務所では、相続事件に精通した弁護士が1件1件責任を持って対応をいたしますので、安心してご相談ください。
~ 相続放棄を弁護士に依頼するメリット ~
1)そもそも相続放棄すべきかという点から助言を受けられる
2)期限管理や必要資料の取得から申述まで、必要な手続の全てを代行してくれる
3)相続放棄に派生するトラブルや紛争(他の相続人や債権者からのクレーム・法的主張など)にも援助を求めることができる
4)複雑な相続関係の場合でも、問題なく対処できる
私たちは、専門知識と経験を備えた相続問題のプロフェッショナルです。
「何から手を付けて良いか分からない」方も、一度ご相談ください。
料金体系
~初回相談は無料です!まずはお気軽にご連絡ください~
= 相続問題の相談料 =
<相談料>……初回無料(60分まで)
※ご来所による面談を原則としておりますが、ご事情により「電話・オンライン法律相談」も承ります。
= 相続問題の弁護士費用 =
遺産分割サポート
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▼相続人が6名未満かつ相続財産が5000万円以上
①協議の場合
<着手金>……44万円
<報酬金>……44万円+11%
②調停・審判の場合
<着手金>……55万円
<報酬金>……55万円+11%
▼相続人が6名以上 ※相続財産の額にかかわらない
①調停・審判の場合
<着手金>……55万円
<報酬金>……55万円+11%
※相続人が7名以上の場合、原則として調停・審判のみでのお引き受けとなります。
※遺産分割をお考えの時点で、相続人や遺産の内容が確定していない場合は、遺産分割サポートの前提として「相続人調査・遺産調査(費用別途)」をご依頼いただく必要があります。
※協議時から調停・審判へ移行した場合、着手金はそれぞれ半額とさせていただきます。
訴訟サポート
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①遺留分侵害額請求訴訟
<着手金>……33万円
<報酬金>……33万円+11%
②自筆証書遺言無効訴訟
<着手金>……44万円
<報酬金>……44万円+11%
相続放棄
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<着手金>……一律11万円
<報酬金>……相続放棄完了者×11,000円
*表示価格は、すべて税込です。
*分割払い・一部カード払いも承ります。詳しくはお問い合わせください。
*その他事案も承ります。お気軽に費用をお問い合わせください。
解決事例
相続争い・特別受益
約2,000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例
相談前
被相続人:父
相続人:長男、長女(2名)
遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的な価値は乏しいものでしたが、当初、長男は、依頼人が不動産を全て取得し、自身が預貯金の殆どを取得しようと試みていました。
「このような不公平な分け方はおかしい。また長男は生前に複数の贈与を受けていたはずなのでその点も考慮してもらいたい。」依頼人の方は、そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
相談後
登記簿から不動産贈与の事実を突き止め、また関係各証拠から過去に金銭交付の事実があったことを明らかにしていきました。その結果、相手方も特別受益の事実を争うことが事実上困難となり、最終的に約2,000万円の特別受益分を上乗せした上で調停が成立しました。
【事務所からのコメント】
弁護士介入前:不動産のみを取得
↓
弁護士介入後:特別受益分として約2000万円を加算した上で預貯金を取得
過去の特別受益を立証することは容易ではございません。本件では、まず不動産の贈与が問題となりましたが、この点は登記簿上「贈与」と記載があった為、立証することができました。不動産価格についても評価方法や評価時点の点で争いはあったものの、遺産分割時の固定資産評価額で合意に至りました。
また、金銭の授受については被相続人が相手方に対して金銭を振り込んだことが明らかとなる振込み票が複数あった為、これによって証明が可能となりました。このように、立証を積み重ねることで争いのあった特別受益について調停で合意に至らせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。
相続争い
20以上の不動産の帰属をめぐって争いになったが、遺産分割調停において概ね希望する不動産を取得することができた事例
相談前
被相続人:両親
相続人:子(4名)、配偶者(後妻)
両親が20以上の不動産、預貯金、生命保険を残して死亡した。預貯金と生命保険については法定相続分に応じて分配する形で早期に解決したが、不動産に両親の事業用地と実家が含まれていたこともあり、不動産の分割方法をめぐって大きく対立した。
「どうしても譲れない不動産があるのだが、話し合いが平行線になってしまっている。」そのような思いで、依頼人の方は当事務所にご相談に来られました。
相談後
不動産の分割方法をめぐって遺産分割調停を申し立てたものの、当初は完全に平行線となり、進捗が見られませんでした。そこで、当事務所の弁護士が、全ての不動産の位置関係と価額を調査し、公平な取得方法を提案しました。そうしたところ、同提案を叩き台に少しずつ不動産の帰属先が決まり、最終的に過不足部分は金銭で補填する形となりました。
最終的には、依頼人が当初から希望していた不動産を概ね取得する形で調停が成立しました。
【事務所からのコメント】
弁護士介入前:不動産の帰属をめぐって遺産分割協議が紛糾
↓
弁護士介入後:概ね希望する不動産を取得する形で調停成立
不動産の数が複数に及ぶ場合、誰がどの不動産を取得するかを決めていくのは容易ではありません。また、不動産の帰属先が定まったとしても、通常は取得した不動産の価額が各人の法定相続分と一致することはありません。そのような際は、過不足分を金銭で補填する「代償分割」という分割方法を採用します。
本件は、複数の分割方法を柔軟に取り入れ、依頼人が当初から取得を希望していた不動産を概ね取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
相続争い
自筆証書遺言の無効確認を求めて訴訟を提起するとともに、希望していた不動産を最終的に取得できた事例
相談前
被相続人:伯母
相続人:甥姪(20名以上)
従前、被相続人である伯母が依頼人に相続財産を任せる旨を述べていたにもかかわらず、後に認知症が疑われる時期に相手方らに有利な遺言書が作成されていたことが明らかになりました。
「正常な時期に伯母が話していた内容と遺言の内容が全く違う。少なくとも思い入れのある不動産は絶対に譲りたくない」そのような思いで、依頼人の方は当事務所にご相談に来られました。
相談後
当事務所では、遺言の無効確認を求めて訴訟を提起しました。長谷川式簡易知能評価スケール等を証拠として提出し、遺言が無効である旨を主張しましたが、相続人が20名以上存在したため、遺言が無効となった場合、改めて最初から遺産分割協議を行わざるを得ず、事件が長期化する恐れがありました。
そこで、遺言の有効性は認めつつ、訴訟に対応していた当事者間のみで遺産分割方法を協議し(なお、その他の当事者は訴訟欠席により敗訴)、最終的に依頼人も取得を希望していた不動産を取得する形で和解を成立させました。
【事務所からのコメント】
弁護士介入前:遺言が存在していた為、遺産分割協議はできなかった
↓
弁護士介入後:取得を希望していた不動産を全て取得することができた
遺言能力が無かったことを証明する証拠として、長谷川式簡易知能評価スケールを提出する場合があります。しかし、同証拠はあくまで簡易な診断であり、必ずしもこれのみをもって遺言能力が無かったことを裏付けるものではありません。また、本件のように相続人が多数にわたる場合は、いかに全体的な解決を迅速に行うことができるかという観点が重要になります。
本件は、遺言能力が無かったことの立証では万全ではなかったものの、最終的に当初から取得を希望していた不動産を和解において迅速に取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
遺留分
多額の借入金を引き受けることなく、遺留分相当額を取得できた事例
相談前
被相続人:母
相続人:子(3名)
依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して亡くなりました。そこで遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在することが明らかとなりました。
「全て他の相続人である兄弟の思うがままに母の財産が取られてしまう。何か取り戻す手立てはないのか。」依頼人の方は、そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
相談後
明確な遺言無効事由がなかったため、当事務所では遺留分相当額の返還を求めて遺留分減殺請求訴訟を提起しました。
当初は、相続財産の分割に消極的であった相手方も、裁判官や相手方の代理人の説得もあり、遺留分の存在を理解され、態度が軟化していきました。最終的に遺留分相当額を取得する形で和解が成立しました。
【事務所からのコメント】
弁護士介入前:相続財産の分割を全て拒否
↓
弁護士介入後:遺留分相当額を金銭で取得する形で和解成立
全ての財産を一定の相続人等に相続させる旨の遺言を作成していたとしても、法律上完全に遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を排除することはできません。その為、後の紛争を防止する為にも、遺言を作成する方は必ず遺留分に配慮した分与方法にする必要があります。
他方で、ご自身の遺留分が侵害されている方は、きちんと遺留分の減殺請求をすることによってご自身の権利を主張する必要があります。特に、遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しないと権利が消滅してしまうため、要注意です。
本件は、期間内に遺留分減殺請求権を行使し、遺留分相当額を金銭で取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
お客さまの声
相続
仕事が早いし、些細なことでも丁寧に対応して頂き、感謝するばかりです
亡き父と私の不動産の共有名義の問題や、妹による介護の寄与分の主張と遺産の使い込みなどが複雑に絡み合った遺産分割調整でしたが、結果としては亡き父の口頭での遺言通り、私が望んでいた結果となりました。ありがとうございました。
相続
明快な方針で適切に対応していただき感謝しています
初めての弁護士依頼で不安はありましたが、組織的に業務が運営されており貴弁護士事務所を選んでよかったと思っています。
相続
説明いただいた際もわかりやすく、又、とても丁寧に対応していただきました
この度は、ご対応ありがとうございました。複雑な親類関係だったので、大変だったのではと思います。おかげさまで、家族3人救われました。本当にありがとうございました。
相続放棄
ほぼ全ての手続きをお任せできたので、依頼前の漠然とした不安がなくなりました
この度は迅速な対応ありがとうございました。返却いただいた大量の戸籍等を拝見し、改めて手続きの大変さを実感しました。
兄弟3人分の相続放棄をまとめて依頼させていただき本当に良かったです。 とても助かりました。ありがとうございました。
相続放棄
丁寧で分かりやすいご対応をしてくださいました
絶縁した父に多額の借金があり、不安な中、丁寧かつ親身にお話を聞いて下さりありがとうございました。無事に相続放棄が完了し、本当に依頼して良かったです。お世話になりました。
事務所情報
◆博多駅博多口より徒歩4分!分野に特化した、専門性の高い弁護士がご対応いたします◆
弁護士法人グレイス福岡事務所は、JR鹿児島本線 博多駅博多口より徒歩4分のビルの7階にございます。
不安を抱えたお客様に少しでも安心して頂けるよう、アットホームな雰囲気でお迎えしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
== 弁護士法人グレイスについて ==
弁護士法人グレイスは、東京を本店とし、九州を中心に全国に6拠点を構える法律事務所です。
「クライアントの利益の最大化を追求する」という基本理念のもと、弁護士、事務スタッフが一丸となって日々の業務を遂行しております。
当事務所の特長の一つは、各弁護士がチームに分かれ、それぞれの分野に特化した弁護士が相談対応・弁護活動をさせていただく点です。
専門性を追求することで強みをさらに伸ばし、お客様に高度なリーガルサービスを提供するよう努めております。
また、法律的に依頼者様の権利実現が困難な事案であっても容易に諦めず、あらゆる手段を講じて満足していただけるような解決方法を常に模索いたします。
当事務所では、いつでも、どこからでも弁護士に相談できる環境をご提供するべく、オンライン対応の体制を強化しています。
ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
事務所名 | 弁護士法人グレイス 福岡事務所 |
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代表者 | 代表弁護士 古手川 隆訓 |
所属会 | 福岡県弁護士会 |
対応地域 | 福岡県 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 <定休日>土日祝 ※刑事事件(加害者側)につきましては、20時まで相談対応が可能です。 |
住所 | 福岡県福岡市博多区 博多駅前4丁目2番1号 NEWNO・ザイマックス博多駅前7階 |
最寄駅 | JR鹿児島本線「博多駅」博多口より徒歩4分 |
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